2016.01.12.

司法書士【北支部新年互礼会に参加しました。】

年末は忘年会、年明けは新年会やあいさつ回りで忙しいですね
私としては、年をまたいだというよりは、月をまたいだだけな気がしますが

そんな中、先日大阪司法書士会北支部の新年互礼会に参加してきました。
お店は天満橋のOMMビルにある和食のお店です。
大阪城のライトアップがとても綺麗に見えました





支部の司法書士同士で、今年の抱負を語り合いました。

兵庫から大阪に来て開業して4年目、大阪司法書士会にも、
北支部にも馴染みの知り合いが増え、大阪がとても好きになりました。

 <みさき司法書士事務所>

2016.01.03.

その他【新年のご挨拶】

新年あけましておめでとうございます。

昨年もたくさんの人と出会い、学び、
一昨年よりも成長できた1年となりました。
お世話になりました方々にこの場を借りて御礼申し上げます。

今年も「謙虚」に、「丁寧」に、そして「誠実に」を心掛け、
依頼者の方と心の通い合った仕事をしたいと思います。

司法書士の仕事(特に登記)は、誰に依頼しても結果が同じということで、差別化が難しいと思われるかもしれませんが、豊かな経験と発想こそが価値の創造につながると信じ、学びを怠らず、常に攻めの姿勢で何事にも取り組みたいと思います。

今年もより一層成長できる1年にするべく、日々精進してまいりますので、
ご指導賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 <みさき司法書士事務所>

2015.12.19.

商業登記【資本金の額減額のメリット】

いよいよ年末が近づいてきました。

年内に登記をあげて欲しい
年内に取引を済ませたいというご依頼が多いため、今週と来週は忙しい日が続きます

ブログの更新も12月に入ってから久しぶりになります

さて、今更ですが11月の中旬頃、兵庫県青年司法書士会と青年税理士会と合同で勉強会を開催しました。
お互いに日々疑問に思っていることを事前に質問として投げ合い、
それに回答する形で講義を行う勉強会でした。

青年税理士さん側から出た質問のうち、
「会社の資本金の額の減少」について、簡単ですが講師をさせていただきました。

次のような会社は資本金の額を減少するとメリットがあります。
check
□資本金の額が1000万円(又は3000万円、1億円)を超える。
□上記の場合において、特に資本金の額に意味はない。
□実際に会社の資産は登記簿上の資本金の額を下回っている。

どのようなメリットかと言いますと、受けられる税制優遇措置が変わってくるのです。
これらは会社の資本金の額により異なります。
資本金の基準額は、1000万円、3000万円、1億円と3つのボーダーラインがあり、
それぞれ次のようになっています。

【資本金1000万円ライン】
法人市民税の均等割り(赤字でも課税されます。)の課税のボーダーラインになります。
大阪市では1000万円以下の会社と、1000万円超の会社で、いずれも赤字で従業員50人以下である場合、
税金が8万円変わります(次の表は大阪市の場合)。

【資本金3000万円ライン】
特定中小企業者等の基準になります。
特定中小企業者等とは、中小企業者のうち資本金の額が3000万円以下の法人を指しますが、これに該当することで「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除」の適用などがあり、税務上の優遇を受けられるようです。

【資本金1億円ライン】
資本金が1億円以下の会社の場合、次のような法人税、地方税のメリットが受けられます。
①法人税の計算上、軽減税率の適用がある。
②交際費の定額控除が受けられる(800万円以下の交際費全額が損金算入できます。)。
③30万円未満の減価償却資産は全額損金算入できる。
④特定同族会社の留保金課税の対象外。
⑤青色欠損金の繰戻還付制度の適用がある。
⑥青色繰越欠損金の損金算入ができる。
⑦機械等を取得した場合の特別償却
⑥法人事業税の外形標準課税が対象外。
⑦法人市民税の均等割りのボーダーライン(上の表を参照)

そして、これは有利と言えるかどうかわかりませんが、資本金1億円超の会社は国税局管轄で、1億円以下の会社は税務署管轄となるようです。

以上の理由から、資本金の額は上場を目指すなど、特に理由のない限り、1000万円以下である方が有利かもしれませんね。最近、税理士さんから顧問先法人様の減資の相談を受けることも多いのですが、これだけメリットがあれば、減資を考えるのは地道な節税対策になるのかもしれませんね。

 <みさき司法書士事務所>

2015.12.02.

その他【支部旅行に行ってきました。】

先週からいっきに冬になりましたね

11月28日に大阪司法書士会北支部で支部旅行に行ってきました。
今年は白浜にクエを食べに行くという企画です

珍しいお魚なので、嬉しくてお腹いっぱいいただきました


白浜といえば、有名な名所に「三段壁」があります



ここにも立ち寄ったのですが、私が見つけたかったものは景色ではなく、「いのちの電話」BOXでした

三段壁は観光名所でもありますが、残念なことにここで命を絶とうとする人もいます。
そんな状況を前に、白浜町には自殺を水際で防ぐための救助活動を行っているNPO法人があります。

パトロール活動や電話相談活動をしているそうで、特に電話相談は、現地で「いのちの電話」の看板を見て掛けてくる人も多いそうです。

以前、大阪司法書士会の研修に、理事の方をお招きしてお話をお伺いしていたことがあるので、白浜に行った際は、電話BOXを自分の目で確かめてみようと思っていたのですが、残念ながら見つけることはできませんでした。

この活動によって何人の命が水際で救われたのだろうと思うと、大変尊い活動だと思います。

司法書士も日頃から悩みを持っている人に接する機会の多い職種だと思いますので、
ひとりひとりがゲートキーパーの役割を担っているんだという意識をもって仕事に取り組まないといけませんね。

<みさき司法書士事務所>

2015.11.16.

その他【納税管理者の問い合わせ…?】

外国在住の外国人が日本で不動産を購入した場合、
不動産取得税はどのように課税されるのだろう…?
海外(登記簿上の住所)まで納税通知書を郵送するのか…?

そんな疑問が先日いっきに吹っ飛びました

私の事務所に府税事務所から1本の電話がかかってきたんです

「●月●日所有権移転登記をされた件で、買主様が外国在住になっておりますが、
日本における納税管理者となっていただける方に心当たりはありませんか?」

法務局から府税事務所に、課税のための移転情報がいく際に、
代理人として登記した司法書士の情報まで流れるんだ…。と、違う意味で驚きました

こんな風にして課税するんですね~。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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