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2013.07.08.

司法書士【中部ブロック研修に参加】

梅雨も明けて、どんどん暑くなってきましたね。

土日は青年司法書士会の中部ブロック研修が伊勢であり、伊勢へ行ってきました。
初日は現地に早く着いたので、夫婦岩を見に行きました。
これが、夫婦岩です



研修の内容は「家事事件手続法」についてでした。
最近、私もよく家事事件についての相談(離婚や相続など)を受けることが多いので、
もっともっと研鑽すべく、研修を受けてきました。
とても勉強になりました。

そして、懇親会では伊勢市のゆるキャラである、「はなてらすちゃん」が居ました。
最近、ゆるキャラってどこに行ってもいてるんですね



懇親会では地元の大学のよさこいサークルが踊りを披露してくれたりと、
とても楽しい時間を過ごすことができました。

翌日は研修が午前中で終わったため、パワースポットの伊勢神宮へ!
暑すぎて逆にパワー奪われた気がしますが…。
伊勢神宮のおかげ横丁で食べた赤福氷は絶品でした



中に赤福が2つ入ってるんですよ~!


 <みさき司法書士事務所>


2013.07.05.

不動産登記【遺産分割調停での登記】

遺産分割調停で不動産を遺産分割する場合に、権利を取得する者が単独で登記申請をするためには、
調停調書にどのように記載すればよいのでしょうか。

次の2つの場合があります。

①不動産の名義は被相続人の名義のまま(相続の登記未了)
例:「Aは甲不動産を相続する。」など

*書籍等には「取得する」という文言で書かれていることが多いようですが、
法務局からは「相続する」の方がBetterと言われました。
まぁ別に登記できればどっちでも良いのですが
普通の遺産分割協議書と同じような感じです。


②不動産の名義が被相続人名義から共同相続人の法定相続分に応じた名義に変更されている(共同相続登記既済)
例:「1.Aは甲不動産を相続する。2.相手方B及びCは,それぞれ申立人Aに対し,甲不動産の持分各●分の1につき、本日付遺産分割を原因とする持分全部移転登記手続きをする。」

*不動産登記法第63条1項で定める給付判決に準ずるものでなければなりません。



ちなみに、実際の遺産分割調停では、上記例でいうところの甲不動産をAが取得する代わりに、
他の共同相続人に金員を支払っている場合があります(代償分割と言います。)。
このような場合に、調書の文言として「引き換えに…支払う」と入れてしまうと、
反対給付の履行を証明しないと単独申請できなくなってしまうため、「代償として…支払う」とする必要があるようです。

ややこしい。

<みさき司法書士事務所>

2013.07.02.

その他【最近のご相談について】

おはようございます

最近、急に債務整理系のご依頼が増えたような気がします
HPからのお問い合わせや、ご紹介からのご相談のどちらもです。

不思議!そういう時期もあるのでしょうかね

相続や不動産登記のご依頼を多く受けておりますので、
パッと見は登記専門に見えるかもしれませんが、
弁護士事務所勤務時代に債務整理(過払・破産・個人再生)事件は多く扱っていましたので、
実は債務整理も結構得意分野だったりします。
ですから、弁護士事務所時代に得た知識を生かす場をいただけて、すごくうれしいです

今日は1日、岡山へ出張です
天気が良かったら、楽しい出張になりそうなのにな…。

<みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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