2016.10.09.
相続【死後事務委任契約履行の盲点】
久しぶりのブログ更新となりました。
ブログに書けないような笑えるネタや真の意味で勉強になった話はたくさんあるのですが、ここに書く内容には制限がかかってしまうので、どうも面白くない話になってしまいがちです残念で仕方がないです
今日は、最近需要が多い「死後事務委任契約」について少し記載したいと思います。
(概要については、下記の本の中で執筆しておりますので、ぜひご購入ください!(宣伝です))
さてさて、本題です。
死後事務委任契約は判例でもその有効性は認められているのですが、いざ履行するときになって、契約だけでは有効に手続が行えなかった点がいくつかあります。
例えば、もっともわかりやすいのは「死亡届の提出」でしょうか。
なぜかというと、届出人が法定されているからです・・・。
例えば、死亡届の提出者は
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
本人からの生前の委任があっても代理して提出することができません。
(登記されている任意後見人受任予定者であっても、任意後見人ではありませんので、同様です。)
死亡届を書いてもらえそうな親族がいる人は、そもそも死後事務委任契約の必要性がなかったりすることもありますので、誰に死亡届に署名してもらうのか!?は事前の打ち合わせでとても重要なのではないかと思います。
<みさき司法書士事務所>
2016.09.29.
商業登記【サラリーマンでも会社を設立する時代?】
久しぶりの更新となってしまいました
最近、会社員の方から節税目的の法人設立のご依頼をお受けしました。
自分のマネジメント業務を行う会社を作れば、いろいろと経費にできるので…とのこと。
「サラリーマンでも会社をもつ時代」なんてよくビジネス雑誌や本に書いてあったりしますが、本当なんですね
(そんな私も実はマネジメントのための法人を持っておりますが・・・。)
そんな場合の法人形態について、私は合同会社(LLC)をお勧めしています。
様々なメリットがあるのですが、「1人株主、1人社長」である法人さんにおいて、一番わかりやすいメリットは、「設立費用が安い」という点です。
将来的に資本金を広く集める必要がなく、設立費用を安く抑えたいような方のニーズにはとても合致するのではないでしょうか。
もともとはアメリカなどで既に導入され、広く利用されている制度(法人形態)です。
なんと、誰もが知っているあの「Apple」だって合同会社の形態をとっているんです。
機動的な会社経営を望む者にとっては魅力的な制度であるため、株式公開を目指すのでなければ、合同会社を設立することが選択肢として考えられます。
もちろん、いったん合同会社を設立した後、やっぱり株式会社に移行したい!という場合でも法定の手続を踏めば移行させることができます。
なお、合同会社の設立件数については、過去の記事を参照してください。
(コチラ)
<みさき司法書士事務所>
2016.09.15.
相続【死後の預金出金について】
先日のニュースで、福島銀行の新サービスとして、死後の預金が簡単におろせるようにするサービスを始めたと報道されていました。
概要として、使途は病院への支払いや葬儀費用に限定されるものの、生前に引き出す人と金額を決めておけば、名義人死亡後、すぐに口座からお金が引き出せるようになるというものです。ただし、手数料が年間5000円かかるとのこと(たか~い!!!)
通常、葬儀費用は喪主が負担するものであって、本人の財産の中から勝手に支出することはできません(ときどき死後のキャッシュカードでの出金が相続人間でトラブルになることもあるくらいです・・・。)。
しかし、このサービスは本人が生前に用途と受任者を決めて委託しているわけですから、ある意味で死後事務委任契約と似ているのかもしれないですね。
本人の死亡によっても契約の効力が失効しない旨の文言でも入っているのか、契約書の中身が気になるところです。
<みさき司法書士事務所>
2016.09.09.
相続【明日は相談会です!】
明日は逆瀬川での相談会です
8月28日開催の相続相談会もなかなか好評でした。
日頃ご相談を受けていると、「あっ!それは税理士さんの専門分野ですね」とか、「弁護士さんの業務範囲ですね」というように、話が横断的になることがよくあります。全ての知識があれば良いのですが、士業ごとに業務範囲もありますので、やはりそういうわけにもいきません。ですから、本来であれば他士業と合同で相談会を行うのが望ましいところですが、弁護士会、司法書士会、税理士会、土地家屋調査士会では公には合同相談会を開催しておりません。
弁護士さん・税理士さん・土地家屋調査士さんと合同の相談会は滅多にないのでチャンスです!
既にご予約を数件いただいておりますが、まだ少し空きがあります
ご興味のある方はぜひお越しください。
<みさき司法書士事務所>
2016.08.29.
商業登記【株式会社設立・資本金振込のなぞ】
8月も終わりですね~。
今月は4件、会社設立をしました。週1ペース
小さい個人事務所ですので、これはなかなかの件数だと思います
数をこなせば経験の蓄積ができますので、普段あまり問題とされることのない資本金の振込について、下記に綴ってみたいと思います
通常、資本金100万円の会社を設立(出資方法は金銭での出資)する予定であれば、
原則として発起人A名義の口座に100万円を振り込み又は預け入れする必要があります。
私も、ご相談を受けた際は、そのようにお願いしています。
ところが、依頼者様によっては、いろんな振り込み方をされるケースがあります。
もう一回振り込みなおしてください、なんて言えませんね。
そんな場合の応急処置など・・・。
①発起人以外の名義の口座に振込した場合
→発起人からその口座名義人宛の資本金代理受領の委任状を作成し、添付すればよい。
*「発起人と代表取締役が同一ではない場合において、代表取締役名義の口座に振り込みしてしまった。」といった場合に利用されます。
②複数人が発起人となる場合において、1人が他の人の分もまとめて振り込んだため、内訳がわからない場合
→払込証明書の中で、「●●さんが○○さんの出資分を代理で払込した」事実が記載してあればよい。
*ただし、共同出資の場合は後に出資割合で揉めた場合に備えて、誰がいくら払込したか証明できるよう、明確に分けて振込しておいた方が良いとは思います。定款で定めてあったとしても、お金の出どころに関して揉めることもあるので・・・。
③多めに振り込んでしまった場合
→全く問題ありません。通常通りの払込証明書の添付で、問題なく登記できます。
*「200万円とする予定だったけど、やっぱり100万円にしたい」「海外から振り込んだため、日によってレートが異なるので、少し多めに振り込んだ」などの場合にあり得ます。
④数回に分けて振り込んでいる場合
→全く問題ありません。通常通りの払込証明書の添付で、問題なく登記できます。
法務局的には、定款で定めた資本金の額が出資されていれば、少し多めに振り込んでいようが、何回かにわけて振り込んでいようが、他人名義で振り込んでいようが、あんまり気にしないようです不思議
<みさき司法書士事務所>