2017.09.18.
司法書士【全青司広島全国研修会へ参加】
台風が列島を横断した3連休でした
お出掛けの予定が大きく狂ってしまった方も多かったのではないでしょうか。
私は16日、17日は広島国際会議場で開催された全国青年司法書士会主催の、「ひろしま全国研修会」へ参加してきました最近は仕事が忙しく、なかなか全青司への参加ができていなかったため、久しぶりに全国の司法書士の仲間たちと交流することができて、変わらずバイタリティー溢れる様子を見て、すごく嬉しかったですと同時に、私も頑張らないとと、元気をもらいました
私自身が参加した分科会のテーマは、登記のIT化と司法書士の役割についての分科会でした。
どんどんIT化する各種行政手続きにおいて、登記申請も例外ではありません。
■完全オンライン申請となった場合、原本類のデータに司法書士が署名して送信し、データを法務局で保管することになるため、今まで法務局が原本を確認していた役割が司法書士に転嫁されることにより、司法書士に公証に近い役割が付与されるということ。
■完全オンライン申請となった場合の原本保管義務は誰にあるのか。もし司法書士が原本を保管できるとしたら、印鑑証明書などを悪用する者も出てくる可能性だってあるのではないか?
■いわゆる京都方式という不動産取引の際の権利者代理人と義務者代理人の共同代理申請など、結局司法書士自身がIT化の足を引っ張っているということ。
などが問題点としてパネルディスカッションが行われました。
パネラーは、
九州大学大学院法学研究院教授:七戸 克彦 先生
日本司法書士会連合会副会長:山内 鉄夫 先生
全国青年司法書士協議会制度委員会委員長:阿部 健太郎 先生
でした
七戸教授がここだけの話として話してくださった法改正案の内容もとても面白く、興味深いものでした。
(それはここには書けませんが・・・。)
これからの10年、20年、30年はきっとすごい勢いで社会も変わっていくでしょうし、登記制度も変わっていくことでしょう。それに対応しないといけないので、私も「ITが苦手」だなんて言っていられませんね
最後に、兵庫県青年司法書士会の仲間たちと広島国際会議場前で。
<みさき司法書士事務所>
2017.09.01.
不動産登記【遺産分割の代償として不動産を贈与】
最近は朝晩がだいぶ涼しくなって過ごしやすくなってきましたね
タイトルそのままになりますが、先日遺産分割の代償として、不動産を贈与する登記を行いました。
「相続人○○は■■を取得する代償として、相続人△△に対し、金★★を支払う」という遺産分割(代償分割といいます。)はよくあるパターンなのですが、現金の代わりに相続人名義の不動産を他の相続人に現物給付する場合、所有権移転のための登記原因は一体どうなるんだろう・・・と調べてみたところ、ちゃんと先例がありました。
登記原因は「年月日遺産分割による贈与」となり、
登記原因日付は遺産分割協議の日(贈与&受諾した日)になるようです。
(登記研究528-184)
ただし、譲渡所得税がかかる場合があるため、慎重に行わなければならないですね。
<みさき司法書士事務所>
2017.08.08.
商業登記【特定創業支援事業の登録免許税減税】
最近聞いてびっくりした話。
恥ずかしながらその制度の存在を知りませんでした
認定を受けた市町村が行う特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者(個人)が、株式会社等を設立する際の登録免許税が軽減されるという制度があります(租税特別措置法80条)。
↑こんな感じの証明書を発行してもらい、添付して登記の申請を行えば、
登録免許税が
株式会社 →資本金の額に3.5/1000を乗じて計算した額(7万5000円に満たない場合は7万5000円)
合名会社又は合同会社 →申請1件につき3万円
合同会社 →資本金の額に3.5/1000を乗じて計算した額(3万円に満たない場合は3万円)
となるようです。
支援の内容は市町村によっていろいろ異なるようです。
また、支援を受けると登録免許税の減税措置の他にも、
日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する際の1/10以上の自己資金が充足しているとみなされ、
自己資金がなくても融資を申請することができるようです。
(その際も上記の証明書が必要になるそうです。)
大阪府下も一見したところほぼすべての市町村がこの認定を受けているようです。
どんどん制度が変わるので、ちゃんとアンテナを張っていないといけませんね!
<みさき司法書士事務所>
2017.07.29.
不動産登記【破産会社の過去の利益相反取引の追認決議】
最近、破産管財人の弁護士さんからご相談をお請けした、少し困った事案がありました
破産会社が、20年以上前に代表取締役から購入した代表取締役個人所有の不動産につき、(登録免許税がもったいないから)未登記のまま法人の資産として計上していたところ、この度破産することとなったため、管財物件として売却する前提として、今から法人名義に変更したいというものです。
通常、会社と代表者との間で売買を行う場合には、「株主総会」又は「取締役会」において承認決議を要し、不動産登記の申請時にも議事録を添付する必要があります
□そんな20年以上前の利益相反取引を今、追認決議するということがあり得るのか!?
□破産会社に追認決議をするための権限が残っているのか?!
(平成21年4月17日最高裁判決では、「破産財団に関する管理処分権限と無関係な会社組織に係る行為等」については、破産後も破産者たる会社が自ら行えると判断しています。)
という2つの疑問がありましたが、
法務局に事前照会の上、現在の日付で作成した取締役会議事録(役員全員の印鑑証明書付き)を添付して登記申請を行ったところ、問題なく登記することができました
滅多にない事案だとは思いますが、また1つ経験値が上がりました
<みさき司法書士事務所>
2017.07.20.
その他【阿蘇山の火口】
連休で思い立って九州に行って来ました
中でも、阿蘇山↓
この噴火口のど真ん中にヘリコプターで行ってきました
いよいよ近くまで来て、「チラっと」火口を覗くだけかなぁと思っていましたら、
そこから機長さん、いっきに機体を傾け、火口の側面を旋回し始めました
絶叫マシンなんかより絶叫です。。。。
だって、安全が確約されていないんですから。
ものすごい重力の中、必死にとった写真が上の写真です。
落ちたら即死(でも湯だまりの温度は70~80℃くらいだそうです。)だと思うので、
本当に怖かったです
でも、無事に帰ってこれたので、結果論として楽しい旅行でした。
<みさき司法書士事務所>