2013.12.13.
不動産登記【判決の確定証明書・執行文の要否】
最近、遺産分割審判書に基づいた相続登記を行いました
遺産分割調停の場合は通常の「遺産分割」なので異議申立期間もなく、確定証明書が不要ですが、
審判の場合は2週間の異議申立期間があるため、
相続登記を申請する際に、「審判が確定しましたよ」という証明書の添付が必要になります。
ここで、自分の備忘録のため、判決等の確定証明書や執行文の要否について書き留めておこうと思います。
<確定証明書や執行文の要否>
□確定判決正本 ⇒ 確定証明書&執行文
□仮執行宣言付判決正本 ⇒ 執行文
□調停調書正本 ⇒ 特に不要。
□審判書正本 ⇒ 確定証明書
<みさき司法書士事務所>
2013.12.11.
商業登記【NPO法人登記懈怠の過料】
数か月前に役員変更登記を11年放置していたNPO法人の役員変更を申請しました。
不動産登記の場合は登記するのは「対抗要件」であって、「義務」ではないのですが、
商業登記の場合は登記は「義務」ですので、登記事項に変更があれば、
遅滞なく登記を行う必要があります。
そして、登記を懈怠した場合には過料がかかってきます。
NPO法人の代表に、「絶対何万円も過料がかかりますよ!覚悟しといてくださいね!」と話し、
登記してみたところ、先週代表者の方から連絡があり、
「過料の通知書来ました-!3000円でした-!」と言われました
NPO法人だから安かったのでしょうか・・・・。
過料の基準は私たちでもわからないので、いつもびくびくしているのですが、
3000円で済んで本当に良かったです。
(株式会社の場合は本当に何万円も負荷されると思いますが)
<みさき司法書士事務所>
2013.12.09.
その他【不動産売買契約のご相談】
ときどき、一般の方から不動産取引についてのご相談を受けることがあります。
「売買契約書を見てもらえないか。」
「週末に契約をするけれど、特殊な契約形態だから、立ち会ってもらえないか。」
「売買契約を解除することになったけれど、手付金の放棄だけで解除できるのか。」などです。
司法書士なので、そこらへんの人よりは不動産取引を見てきた件数が多いので、
自分でも詳しい方だとは思うのですが、できれば契約を結ぶ前に相談してください…。
そうすれば、契約をする前にやめといたほうがいいのでは?とアドバイスしたり、
場合によっては私が信頼している業者さんをご紹介できますので
取り返しのつかない状況になってからのご相談は、できれば回避したいところですよね
不動産取引の相談は法律相談に含まれるのかは少し謎ですし、
当事者である不動産屋さんにはなかなか聞けないことが多いものです。
「誰に相談すればいいの!?」と思う方の方が多いと思いますが、
特段トラブルになっていないのであれば(トラブルになっていたら弁護士さんへ!!)、
私でなくとも、司法書士にご相談いただいたら、まぁそれなりの回答が得られると思いますよ
<みさき司法書士事務所>
2013.12.06.
その他【伊勢神宮内宮の紅葉】
先日、平日に仕事ついでに伊勢神宮へ寄ってきました
紅葉がとってもきれいでした。
空も青くて、平日だということを忘れてしまいそうでした
人も少なかったので、ゆっくりできました。
自営業の特権ですね
<みさき司法書士事務所>
2013.12.05.
成年後見【家庭裁判所への定期報告】
昨夜は枚方で、来年の2月の市民向け説明会で使う、講師が作成したレジュメを、
全員で添削するという作業をしていました
他の司法書士の先生に自分の作ったレジュメを添削されるという何とも言えない微妙な気持ち…。
私は成年後見人の職務内容についてお話しする予定ですので、
職務内容についてのレジュメを作成していたのですが、1か所ご指摘をいただきました。
それは、「家庭裁判所への定期的な報告義務について」です。
私は年に1回の報告が義務だと思っていたのですが、どうやら義務ではないみたいなんです
『法律上は「定期的に」とあるだけで、別に毎年決まった時期に行う必要はない』らしく、
『大阪家庭裁判所は「年に1度程度を目安に報告してくださいね~。」という程度のもんですよ。』と
まぁ年に1度程度には変わりはないんですけども。
多少前後しても良いので、報告はきちんと行うようにしてくださいね!
<みさき司法書士事務所>