2018.01.19.

不動産登記【所有権の錯誤抹消の登記原因】

先日いただいたご相談事案で、少し頭を悩ませたものがありました

ご相談の内容は、
「AさんとBさんの通謀虚偽表示により、AさんからBさんへの名義に変更している不動産をAさん名義に戻したい」というものでした。

このような場合、錯誤を原因として所有権移転登記を抹消するのが最善策だと思うのですが、
そもそも、登記原因証明情報にはなんて書けば良いのか・・・?悩みました。

「通謀虚偽表示だった」と堂々と書けば、「公正証書原本不実記載罪」と言われてしまう可能性もあるのではと思ったのですが、思い切って申請先の法務局に相談をしました

すると、意外にも法務局は前回の登記については特にお咎めなく、出てきた書面さえ正に作成されたものであれば登記を通してくれるようで、すんなりと解決しました。
(ちなみに公正証書原本不実記載罪の時効は5年だそうです。)

その結果、私の作成した登記原因証明情報のだいたいの概要は次の通りです。



1.甲は、乙に対し、平成☆年☆月☆日売買を原因として所有権を移転した。
2.しかし、上記所有権移転登記は甲及び乙の通謀虚偽表示によるものであり、無効な登記原因により所有権が移転されたものである。
3.よって、本件不動産の所有権移転登記を錯誤により抹消する。



これで、OKでした。
案外簡単なんだ・・・・という感想だけが私の記憶に残りました

 <みさき司法書士事務所>

2018.01.09.

不動産登記【申請意思の撤回による取下げ】

先日不動産の登記申請を入れたところ、その日の夕方に依頼者様から、「待った」がかかりました。
「事情があってもう少し後の日付に申請日をずらしたいので、申請中の登記をいったん取り下げて欲しい。」と言われたのです

登記は申請中~完了前であれば、取り下げることが可能です。

ただし、取り下げる事態に発展するということは滅多とないことですので、
実は、申請した登記を取下げるというのは初めてでした
(取下げに慣れているのもある意味ダメなんですけど・・・。)

法務局に確認したところ、登記の取下げは、補正のための取下げであれば、申請時にいただく委任状の代理権の範囲内で取下げができるのですが、「申請意思の撤回」の場合には、登記義務者&権利者の双方から、申請意思の撤回による取下げのための委任状を別途もらいなおす必要があるとのこと

依頼者様に説明したところ、「そんなに大変なら、取下げなくて大丈夫です!」とおっしゃっていただき、結局取下げは行わずにそのまま申請を進めることになりました。

そんなに取下げが大変なことだとは私も知らず、驚きました

<みさき司法書士事務所>

2018.01.04.

その他【謹賀新年2018】

新年あけましておめでとうございます
年末年始は久しぶりに長期間のお休みをいただくことができ、良い新年を迎えることができました。

みさき司法書士事務所は本日より営業を開始いたします

本年もより一層、法知識の研鑽及び法サービスの向上に努力してまいりますので、
本年も何卒よろしくお願いいたします。

 <みさき司法書士事務所>

2017.12.11.

司法書士【北支部で竹生島に行きました!】

11月に大阪司法書士会北支部の秋のバス旅行で、竹生島に行きました

竹生島は、琵琶湖の中にある無人島で、竹生島神社があります。
かわらけ投げが有名で、願い事を書いたお皿を投げて、鳥居をくぐらせると願い事が叶うそうです。
でも、お皿が軽くて飛ばされる上に、鳥居までが遠いので、私の投げたお皿は届かず落ちて割れました・・・・

近年、ちょっとしたパワースポットとして有名になっているのですが、プライベートでわざわざ行くことがなかったので、みんなで行けてすごく良かったです





その後、長浜まで移動し、名物の真鴨料理をいただき、長浜の街並み散策を楽しみました

歴史好きな司法書士の先生が道中いろんな現地にまつわる歴史話を聞かせてくださり、
何も知らずに歩き回るのと違って、いっそう散策が楽しめました

 <みさき司法書士事務所>

2017.12.07.

商業登記【複数人との総数引受契約】

先月、ある法人さんの増資(募集株式の発行)を行いました。
発行した株式の引受は全て総数引受契約で行いました。
総数引受とは、特定の人が会社との契約によって募集にかかる株式の総数を包括的に引き受ける方式であり、未上場の法人さんが行う募集株式の発行は大部分が総数引受で行うケースなのではないでしょうか。

今回は引受人となる方が3名(仮にA.B.Cとします。)いました。

総数引受契約は、なんとなく1人の人が法人と契約を結ぶようなイメージですが、
実は複数人と結ぶこともできるんです

この場合、総数引受契約書は1通の契約書に法人と引受人A.B.Cの全員が連名で署名捺印したものであることが望ましいとは思うのですが、A.B.Cが赤の他人である場合、なんとなく同じ契約書に署名捺印するのは気持ち悪い感じがしますよね。

そこで、法人&A,法人&B,法人&Cの引受人ごとに3通に分けて契約書を作成しました

契約書を分ける場合には、当該契約書中に、同時に株式を引き受けるA.B.Cの氏名又は名称を記載する方法により、複数の者が同一の機会にする一体的な契約であることが明らかとなるように工夫しなければなりません

同じ内容の遺産分割協議書に、各相続人ごとに署名してもらうのと同じようなイメージで作成すれば、登記は問題なく通ります

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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