2013.05.17.
商業・法人登記【有限会社の代表取締役死亡】
有限会社の代表取締役が死亡した場合の登記申請についての論点なのですが、
久しぶりに事案として遭遇したので、ここに備忘録のつもりで書き残しておこうと思います。
【事案】
「A,Bが取締役、Aが代表取締役となっている有限会社において、Aが死亡した場合。」
有限会社では取締役が当然に代表権を有しているのですが、取締役が2名以上いる場合において、
代表取締役を選任すると、ただの取締役(平取締役)の人は代表権を制限されてしまいます。
したがって、【事案】のようなケースで代表取締役Aが死亡その他の事由により退任した場合には、
平取締役Bの代表権が当然に復活するのか?ということが問題となります。
なぜなら、Bの代表権が復活しないのであれば、
登記申請を行うためには改めて代表権をもつ取締役を選任しなければならなくなってしまうからです。
代表権が復活する場合としない場合は以下の通りです。
<代表権が復活する場合>
①「取締役2名以内を置き、取締役の互選をもって1名を代表取締役とする。」旨の定款の規定がある場合。
(登記研究254号質疑応答)
*当該定数の定めは、取締役が2名いる場合に限って代表取締役を定め、
そうでない場合はその者が当然に会社を代表する趣旨と考えられるからです。
<代表権が復活しない場合>
①「取締役2名を置き、取締役の互選をもって1名を代表取締役とする。」旨の定款の規定がある場合。
(登記研究181号質疑応答)
*当該定数の定めは、定款上代表権を有しない取締役として選任された後に、
その者らの互選によって代表権を有する者を決める仕組みになっています。
したがって、代表権を有する者が欠けたからといって、
当然に代表権を有しない取締役が代表権を有することにはならないと考えられています。
②代表取締役を株主総会で選任していた場合
③代表取締役を定款で選任していた場合
なお、代表権の回復の有無を証明するため、申請の際には必ず定款を添付する必要があります。
ご注意くださいませ-
<みさき司法書士事務所>
2013.05.15.
訴訟【取立訴訟の管轄裁判所】
取立訴訟とは、債権者が債務者の債権を差し押さえた際に、
第三債務者(債務者の債務者)が任意に債務を債権者(差押債権者)に支払わない場合、
第三債務者を相手方として起こす裁判のことです。
その訴えを提起する管轄裁判所なのですが、以下の点に注意しなければなりません
通常、金員を請求する裁判を起こす場合は、
①民事訴訟法第4条の原則である「被告(債務者)の住所地」か、
②財産権上の訴えである場合は、民事訴訟法第5条により「原告(債権者)の住所地」になります。
上記のいずれかの競合となります。
しかし、取立訴訟の場合には、被告(第三債務者)の義務の履行地は原告(債権者)の住所地ではありませんので、
原告の住所地を管轄する裁判所は管轄の裁判所とはならないのです。
また、こんな判例を見つけました
「持参債務の債権を差押さえたことに基づくその債権の取立訴訟については、
民訴法第5条の義務履行地は差押債権者の住所地ではなく、差押債務者の住所地である。」
(大阪高裁昭和58(ヲ)第316号、移送決定に対する即時抗告申立事件、
大阪高裁昭58.10.7第7民事部決定、抗告棄却・確定、原審大阪地裁昭58(モ)第7644号、昭58.9.6決定)
というわけで、
取立訴訟の場合は「被告の住所地」の他に、
「差押債務者の住所地」も裁判所の管轄権があるという考え方もできるようです。
ですから、取立訴訟を行う場合の裁判所の管轄は、
原則通りの「被告(第三債務者)の住所地」か
「差押債務者の住所地」を管轄する裁判所ということになります。
<みさき司法書士事務所>
2013.05.14.
司法書士【みさき事務所の専門性】
よく、「何を専門にされていらっしゃいますか?」と質問を受けることがあります。
みさき司法書士事務所では登記が6割、成年後見2割、その他が2割くらいを占めています。
その他というのは相続や裁判業務、法律相談などです。
専門にしているというよりは、そういうご依頼が弊事務所ではたまたま多いというだけなのですが
でもやはりこうして事務所をやっていると、びっくりするようなレアな事案に遭遇することもあります。
そういう事案をいくつもいくつも乗り越えて、専門家として鍛えられていくんでしょうね。
司法書士は経験がものをいう職業ですから、とにかく経験が一番大事です。
日々研鑽に努めていく所存で仕事をしております。
<みさき司法書士事務所>
2013.05.09.
訴訟【擁壁設置(妨害予防)請求事件】
司法書士は地方裁判所に提出する書類の作成をすることができます。
ただし、書類を作成&提出するだけで、期日には依頼者さんに裁判所に出頭してもらう必要があるため、
破産申立などの紛争性の少ない場合はともかくとして、紛争があって相手方がいる場合には、
基本的には弁護士さんに代理して裁判手続きを行ってもらう方が、依頼者さんの利益にはなるんです。
私自身も、本人訴訟になりそうな場合は弁護士さんを紹介することがほとんどです。
ところが、ときどき「当日自分が行くのでも大丈夫!」と勇敢な依頼者さんがいらっしゃいますので、その場合には精一杯の支援はさせていただいています。
そんな本人訴訟のうち、一番やりがいのあった訴訟が
「妨害予防請求事件」
です。
裁判で隣の土地を所有する被告に対して擁壁設置請求をしたという事案です。
所有権に基づく妨害予防請求を体現化したような訴訟でした。
事案の概要をざっくり説明しますと、
1.原告はA土地を所有している。
2.被告はB土地を所有している。
3.A土地とB土地は隣り合わせの土地で、土地はA土地を上側、B土地を下側に緩やかな斜面となっていた。
4.被告がB土地を平らな土地にして利用するため、自分の土地を削り、境界部分に1m前後の段差が生じた。
5.被告は段差部分を何の処置もなく放置し、地盤がむき出しのままとなっていた。
6.少しずつ土地が崩れてきている。このままではいつ災害等で原告の土地が崩れて、被告の土地に土が流れ込むかもわからず、その場合の責任の所在も不明であるし、社会通念上は上側の土地の所有者が擁壁等を設置する義務があることから、原告が今後A土地を売却する際に、査定額が下がる恐れもある。
7.これらの危険や法益の侵害を予防するため、擁壁の設置等を行ってほしい。
というものです。
不動産関係訴訟の文献を調べて、数少ない情報を頼りになんとか訴状を書きました。
<請求の趣旨>
1. 被告は原告に対し、別紙1物件目録第2記載の土地のうち、同目録第1記載の土地との境界付近の部分に存在する斜面部分に別紙2仕様書記載の通りの擁壁を設置せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
*よって書き
よって、原告は土地1の所有権に基づき、その崩壊の危険及び土地価格の下落を予防するため、土地2の所有者である被告に対し、請求の趣旨記載の通り、擁壁を設置させる旨の判決を求める。
被告は弁護士を代理人に立ててきたものの、抗弁があいまいだったため、
こちらの立証した崩壊の危険性が認められました。
(価格の下落可能性については立証のしようがなかったので、立証できていません。)
結果としては、判決までいかず裁判上の和解で終わりましたが、内容はこちらの請求が全面的に認められ、
擁壁の設置を行ってもらうことができました。
ちなみに訴額の算定については裁判所に相談の上、擁壁設置の見積もりを業者に依頼し、その価額を訴額としました。
その場合、訴額は90万円程だったので、簡易裁判所でもできたんですが、不動産に関する訴訟ですので、
地方裁判所に移送されてもややこしくなるため、上申書をつけて最初から地方裁判所に訴えを提起しました。
珍しい訴訟ですので、思い入れのある訴訟の1つです。
<みさき司法書士事務所>
2013.05.07.
その他【休暇】
おはようございます。
今年のゴールデンウィークは岐阜県と長野県の間にある御岳山のふもとの温泉へ行き、
ゆっくりと過ごすことができました
今までも5月病とは縁がなかったのですが、趣味の旅行を楽しめる限り、これからも縁がなさそうです
また、我が家ではフクロモモンガという有袋類の動物を4匹(父モモ・母モモ・娘モモ2匹)飼っているのですが、
昨夜母親モモンガのお腹の中からベビーが2匹出てきました。
よくフクロウは「不苦労」だから縁起がいいと言われることがありますが、
フクロモモンガも「不苦労モモンガ」だし、「福」があって縁起がいいのではないのか?!
と勝手に思っております。
しかも我が家では倍数で勝手に増えていくし
(初めての出産のときは心から嬉しかったんですが、
最近は1年の間に8匹増えるモモンガに恐怖を感じます
)
里親になってくださる方がいらっしゃいましたら、お問い合わせのページから連絡ください(笑)
そんなこんなで楽しい連休を過ごすことができました。
5月も勢いをつけて駆け抜けたいと思います!
<みさき司法書士事務所>












