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2021.01.22

不動産登記【所有権抹消の登記原因】

遅ればせながら、明けましておめでとうございます
今年もよりスキル&知識UPを目指して精進していく次第です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします

さて、今日のタイトルである所有権抹消登記ですが、これは現在の所有権登記を抹消し、前所有者の名義にするという登記です。
(前所有者まで登記が戻ってしまうと困る場合や、抵当権などが設定されている場合には真正な登記名義の回復を利用します。)

所有権抹消登記の登記原因といえば「錯誤」や「合意解除」、「解除」などが挙げられますが、
この度「所有権移転無効」を原因として抹消登記の手続きを行いました。
(「質疑応答6205」登記研究423号126頁)

「所有権移転無効」と「錯誤」の使い分けは一体何か・・・

文献によりますと「錯誤」は抹消されるべき登記が登記手続きの当初から不適法である場合(原始的理由に基づく場合)に原因となり、「所有権移転無効」は実体上の理由に基づく場合、つまり、所有権移転登記の登記原因が当初から無効または不成立であったような場合(売買契約が無効であるような場合)に原因とするようです。
(登記研究817・38頁)

解釈が難しいですね。

 <みさき司法書士事務所>

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