2015.08.26.

不動産登記【地役権の抹消の際の登記識別情報】

最近、リピーターさんが増えてきました
何年も事務所をやっていると、以前お世話になった方から、急に連絡が入り、
「あのときの○○です!」と別の案件のご依頼をいただくことが多くなりました。
厚い信頼を寄せていただいていることを、大変嬉しく思います

さて、最近、地役権の抹消の際に必要となる書類を確認しておりましたところ、
(地役権の抹消って滅多にない登記ですよね…
登記義務者が提出するべき登記識別情報について、新たな発見がありました。

地役権は人のためではなく、土地のための権利ですから、要役地の所有者は登記事項となりません。

そのため、地役権設定の登記の際には登記識別情報は通知されません。
したがって、地役権の変更・更正・抹消の際に登記義務者(地役権者)が添付する登記識別情報は、
地役権者が要役地の所有権を取得したときの登記識別情報を添付することになるようです。

かなりのイレギュラーですね…。

 <みさき司法書士事務所>

2015.08.15.

その他【終戦70周年記念日】

今日は終戦70周年記念日ですね。

私の祖父母がちょうど戦争を体験した世代だったのですが、
それぞれ数年前に既に亡くなっているため、戦争を知る身近な人物がいません。

日常生活で、戦争の傷跡に触れることというのはあまりないので、
戦争体験を知るには資料館に行くなど、個々人が積極的なアクセスをしなければ知ることが難しいという世の中になりつつある今、私は司法書士の仕事をする中で、日々、戦争の痕跡に触れる機会をいただいています。

例えば、戦争による一般人への被害が如実にわかるのは、
相続登記の手続きの中で戸籍を収集するときです。

過去にブログで少し書いたこともあるのですが(ブログ記事はこちら)、
戸籍の記載事項を見るだけでも、これは映画やドラマの中の話ではないんだと思うことがあります。
婚姻、出生、死亡の日が明らかですから、そのままその人の人生が脳裏に浮かぶんです。

夫を戦争で亡くした後の女性の人生を思えば、
子供の顔を見ることもなく戦死した父親の気持ちを想像すれば、胸が痛くなります。

平和な世の中がいつまでも続いてほしいです。

 <みさき司法書士事務所>

2015.08.14.

その他【ゴルフ合宿①】

私の趣味でもあるゴルフ。
2年前から始めて、すっかり楽しくなってしまいました。

というわけで、先週、取引先の土地家屋調査士さん、不動産屋さんと西脇市に前泊でゴルフに行ってきました。

泊まりでのゴルフは初めてで、とっても楽しかったです


仕事でもプライベートでも仲良くできる取引先って貴重ですね

さて、そのゴルフ合宿なのですが、参加費がすごく安くて、
ホテル宿泊(朝食付)、ゴルフ場利用料(セルフ・昼食付)でなんと7500円だったんです。

「どうしてそんなに安いの!?」と幹事さんに尋ねましたら、
西脇市の観光誘客促進事業として助成金が出ていて、
西脇市のHPで事前に先着順でチケットを販売していたそうで、
たくさんの人に西脇市に来てもらおうという政策だったようです。

そんな情報どこから入手してきたのか…
素晴らしすぎる。
情報って大事なんですね。

と同時に、各自治体が観光客を引き込むために様々な努力をしていて、
さらに、その方法はいろんな方法があるんだなぁと勉強になりました。

 <みさき司法書士事務所>

2015.08.10.

相続【死因贈与契約の存在意義】

今年の夏は異常な暑さですね。
食欲がなくなれば痩せられるのに、なぜか食欲だけは衰えないのが残念でなりません

さて、死因贈与契約の意味についてぼーっと考えてみました。

Aさんが、自分の死後に不動産をBさんに譲りたい場合に、生前に何を準備すればよいか?
(節税対策ではありませんので、ここでは生前贈与は検討しません。)

①遺言(遺言についての説明はコチラ
死因贈与契約

が一般的な方法として思い浮かぶかと思います。

ここで、死因贈与契約とは何かですが、
死因贈与契約とは、贈与者の死亡を停止条件とした贈与契約のことで、
生前に贈与者と受贈者との間での契約で行います。

どちらを選択しても、死後に財産を贈与できるのですが、その比較は次の通りです。

遺贈(遺言) 死因贈与契約
法律行為の種類 単独行為
*一方的な意思表示による。
片務契約
*双方の契約による。
撤回の可否
*遺言の書き直しは何度でも可
不可
*契約なので、一方的な撤回はできません。
方式 公正証書遺言
自筆証書遺言 など

書面によらない。
*実務上は書面で残す必要があります。

相続放棄 できる。 契約によるため、一方的な放棄はできない。

義務を負担させることの可否

受遺者に義務を負わせることはできない。 受贈者に契約によって義務を負わせることも可能。
仮登記の可否 不可
始期付所有権移転仮登記(2号仮登記)ができます。
死後の手続き 遺言執行者が決まっていれば、
遺言執行者との共同手続きで行う。
相続人全員を義務者として、
共同で手続きを行う。
登記費用
(登録免許税)
不動産評価額の4/1000
(ただし、受遺者が相続人でない場合は20/1000)
不動産評価額の20/1000

こうして考えると、死因贈与契約のデメリットが目立ちますね。

デメリット1.一方的な撤回ができない。
デメリット2.登記には相続人全員の協力を要する(協力してもらえるの…?)。
デメリット3.登録免許税が高い。
 
*ただし、遺言で相続人以外の者に相続させる場合には同じ税率なので変わりません。

死因贈与契約を選択するメリットは一体なんなのでしょうか?

それは、「受贈者にも一定の義務を負担させることができる」ということと、
「仮登記によって、期待権を保全できる」ということでしょう。
(私の勝手な解釈ですが…。)

今までに選択したことがない選択肢なのですが、需要があればぜひ提案してみたいものです。



 <みさき司法書士事務所>

2015.07.29.

商業登記【旧姓(婚姻前の氏)の登記】

今年から商業登記法が改正となり、取締役等の会社役員の氏名を登記する際に申し出れば、
旧姓も添えて登記できるようになりました(登記するかしないかは選択できます。)。

とはいえ、旧姓を登記することのメリットってなんなんだろう…。と考えておりましたが、
例えば婚姻後も旧姓を名乗って仕事をする場合なんかには
登記されている人物と同一人物であることがわかるので、
それがひとつのメリットだと思う一方、新しい姓で仕事をしている場合には
わざわざ旧姓をさらすことはプライバシーに関わることですので、敢えて登記する必要はないのかもしれません。

まぁ滅多にないだろうと考えていたところ、最近知り合いの女性社長がご結婚され、
「旧姓も登記してほしい」とのご依頼をいただきました

本を見ても、オンラインで登記申請を行う場合の記載方法は詳細には載っておらず、
法務局に確認して申請を行った結果、次のようになりました。


【登記の事由】
○○(←役職名)の氏変更

【登記するべき事項欄】
「役員に関する事項」
「資格」○○
「住所」○○
「氏名」○○(←新しい氏名)
「原因年月日」平成○年○月○日氏変更

【その他の申請書記載事項欄】
婚姻前の氏の記録の申出
取締役(及び代表取締役) ○○ ○○ (婚姻前の氏 ○○)

*添付書類は戸籍謄本と委任状です。



とっても簡単でした。

また、登記用委任状には、後に旧姓を登記すると言った言わないでトラブルとならないよう、
委任事項として、「○○は平成○年○月○日婚姻によりその氏名を○○に変更したため、その変更登記及び旧姓の登記を申請する件」と明確に入れています。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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