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2023.12.06.

商業登記【みなし解散された会社の監査役】

こんにちは

みなし解散された会社を清算結了まで行う手続きにつき、今年も数件ご依頼を受けました
以前にもブログに書きました(参照)が、今年受けたケースで多かったのは、
監査役が登記されているものの(監査役はみなし解散によっても任期満了とはならないため、退任されずに登記としては残っています。)、
監査役とはもうすでに連絡がつかず、重任登記も勝手に入れられないし(←選任されてから15~20年くらい経っている・・・。)、適当な人物も用意できないというケース

この場合、監査役については選任懈怠のままで、清算人だけを選任し、清算結了登記まで進めることができます。

今年は相続がきっかけで、親が昔経営していた会社が休眠状態で残っていることが発覚したケースが相次ぎました

 <みさき司法書士事務所>

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