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2021.01.26
相続【旧民法、応急処置法の相続人の範囲と相続分】
こんにちは
たくさんの珍しい事案に遭遇しているので、毎週1つくらいはブログを書きたい・・・と思いながらもここ数年はおさぼり続きでした
たくさんのブログ更新、今年の目標にします。
さて、年末年始にかけて偶然ですが、古い相続登記をすることが続き、いずれのケースでも昔の民法の相続法を確認する必要があったので、自分への備忘録も兼ねて、法定相続人の範囲とその持分を表にしてまとめてみました
*明治31年7月16日より前は、太政官布告等
明治31年1月16日~昭和22年5月2日(旧民法)の時に亡くなっている方の相続登記をする場合、
家督相続の原因として「死亡」と「隠居」があります。
「隠居」後に不動産を取得している場合には、家督相続ではなく通常の相続となりますので、注意しなければなりません。
<みさき司法書士事務所>