ブログ

2020.04.28

不動産登記【未成年者からの委任】

最近、未成年者(といっても大学生くらい)から委任を受けて登記の申請を行うことがありました
小さなお子さんである場合には、法定代理人である親権者からの委任を受けて登記の申請を行うのが通常ですが、
19歳くらいの場合、どうしたら良いのか・・・・?
(なお、印鑑登録は16歳以上であればできます。)

この点につき次のような先例があります。


意思能力ある未成年者が不動産の贈与を受けた場合は、登記権利者として、未成年者自身が、(若しくは親権者が代理して)司法書士にその登記申請手続きを委任することができる【登研425.125】



どうやら、意思能力(10歳前後で備わるとされています。)がある未成年者が登記権利者となる場合には未成年者から委任を受けて登記の申請ができそうな感じです。

しかしながら、委任契約の成立を考えた場合に、やはり行為能力のない未成年者との契約には親権者の同意が必要ですし、
未成年者単独で登記の委任を受けることはできないであろうと考え、
私の事務所では親権者から委任状(実印+印鑑証明書)をもらって登記の申請を行うことといたしました。
(もちろん、未成年者からの委任状と親権者からの同意書でも良いかと思います。)

 <みさき司法書士事務所>

コメント

コメントフォーム

(不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«4月»
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ