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2018.06.07
相続【住民票の除票が取れない(住所に沿革がつかない)場合】
相続登記を行う場合の上申書の有無について、過去のブログ記事に下記のように記載をいたしましたが、
昨年以下の通達がありましたので、ここで訂正しておきます。
(過去のブログもこれまたその時点での情報ですので上書きしたり削除したりはせずに置いておこうと思います。)
過去ブログ→相続【住所の沿革と上申書】
【新しい通達】
相続による所有権移転登記の申請において、所有権登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が、戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所の記載あり)、戸籍の附票の 写し(登記記録上の住所の記載あり)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書等の提 供を求めることなく、被相続人の同一性を確認することができる。
(平29.3.23民二175)
つまり、権利書の添付があれば、上申書は不要となりました
住民票の除票、戸籍の附票は5年で廃棄されてしまうので、多くの場合は沿革がつきません。
権利書がない場合には従前どおりやはり上申書対応ということになるので、事実上やはり権利書は相続登記にも必要ですよね。
大事に保管しないといけませんね
<みさき司法書士事務所>