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2016.01.29
不動産登記【採石権の抹消】
山林などの登記簿謄本を取ると、よくわからない権利がついていることがときどきあります
最近見かけたよくわからない権利は採石権でした。
そして、その採石権抹消のご依頼を受けました。
受験時代、教科書で1度見かけたことがあるだけの権利
登記簿からわかる情報(登記事項)は、
原因、存続期間(最長が20年)、採石権の内容、採石料、支払期、採石権者です。
ぱっと見たところ、存続期間は既に満了している様子
抹消するにあたり、法務局と相談の上、登記原因証明情報は下記の通りとなりました。
登記原因及び日付「平成○年○月○日存続期間満了」
(1)採石権設定契約及び登記
採石権者●●と★★は、昭和○年○月○日、採石権設定契約を締結し、昭和○年○月○日受付番号○○番で本件不動産にその旨の登記がされた。
(2)存続期間の満了
本件採石権の存続期間は20年であるところ、存続期間の延長をしなかったため、平成○年○月○日の到来をもって存続期間が満了した。
案外シンプルです。
登記官もあまり見たことがなかったようで、戸惑っておられました
採石権は、昔開発が進んだ地域で、採石会社、生コン会社が
その地域の所有者の土地上に設定していることがよくあったようです。
しかし、開発が終わり、採石が行われなくなった後に権利を抹消し忘れたまま放置というのが結構あるみたいです。
またいつかお目にかかることがあるのでしょうかね。
見たことのない担保や権利に遭遇すると、ドキっとしますね
<みさき司法書士事務所>
コメント
ご回答ありがとうございます。m(__)m
採石権なんてテキストにちょっと載っているだけなので、実際に登記する場面があるのを知りませんでした。
大変、参考になります。
- 2016.01.31 09:25
- ダックス
ご質問ありがとうございます。
おっしゃるように、共同申請になります。
今回は運よく権利者義務者双方が登記に協力できる状態にありましたので、すんなりと抹消手続きを進めることができました。
これが当事者の一方が行方不明などの場合はもっと大変だったことと思います…。
- 2016.01.30 20:38
- 三輪
こんばんは、いつも楽しみにしております。
一つ、質問があります。
この採石権抹消の登記ですが、単独申請の様ですが、共同申請の必要はないのでしょうか?
- 2016.01.30 20:03
- ダックス
そうですよね。
抹消はあっても、設定は見たことがありません。
今時は契約のみで、わざわざ対抗力を持たせるために登記することは少ないのかもしれません。
所有権を買えばよいのでは?と思うこともありますが、買ってしまうと山林なので掘り尽くしたあとに売れなくなると…という企業の本音も見え隠れしますね。