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2015.03.24

商業登記【設立時定款の再認証・誤記証明】

 先日、法人設立の登記のご依頼を受けて、
いつものように打ち合わせを行い、定款案を公証人にチェックしてもらい、
ご依頼主様にもチェックしてもらい、これでGO!ということでしたので、定款認証を行いました。

このブログをお読みの方はご存知の方も多いかと思いますが、
定款認証って5万円弱の公証人費用がかかるんです。

定款認証を終えて、後は設立の登記するだけの状態です
(法人設立の手順はコチラを参照してください。

設立登記の申請書を作成中に、「あれ…????」

たいした間違いではないのですが、
定款の目的事項の中の、「○○する事を通じて、~~することを目的とし、~~」というように、
同じ文章の中に「事」と「こと」が混在していました

ご依頼時にいただいたヒアリングシートのままなので、
こちらのミスかと言われるとそうではないとも思うのですが、
正しい日本語はひらがなだと思いますので、このまま登記するのはプロとして気が引けます。
公証人のチェックも、ご依頼主のチェックもかいくぐり、最後の最後で気が付きました
どうして定款認証前に気づいてあげられなかったんだ~と自分を責めましたが、
とはいえ、認証を受けた定款の登記事項がそのまま登記されることになりますので、
このままこちらで勝手にひらがなに変更することもできません。

どうしよう…と思い、公証人の先生に相談しましたら、
「あ~。誤記だったら、誤記証明(無料)出せるんですけどね~。
でも、これは誤記ではないですからね~。
どうしましょう?再認証(多分もう一度費用がかかる。)しましょうかね??」

と言われ、おそるおそる再認証費用を尋ねましたら、
「あぁ、うちは再認証無料でやってますんでうちだけだと思いますけどね。」

との神対応でした

司法書士は言われたことをそのまま登記するのではなくて、
一般的にはこうですよ。と助言してあげられるようでなければ、
存在意義がありませんからね。

納得のいく仕事ができて、私自身も満足したのでよかったです。

公証人の先生ありがとうございます~。

 <みさき司法書士事務所>

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