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2015.03.17

商業登記【代表取締役の全員が日本に住所を有しない株式会社の設立】

平成27年3月16日から法務局の運用が代わり、
代表取締役の全員が日本に住所を有しない株式会社の
設立・重任登記・就任登記が可能となりました。

今までは必ず1人は日本に住所を有する者が代表取締役として
入っていなければ登記が受理されませんでした。
(会社法上は何の根拠もなかったのですが、登記の運用として。)

そこで、今まで外国に住所を有する者が日本で法人としてビジネスをするには、
本国の法律に準拠して設立された法人を「外国会社」として日本で設立して持ち込むか、
日本に住所を有する者の協力を得て株式会社を設立するかどちらかだったと思うのですが、
今回、運用改正がされたことで、海外から日本にビジネスを持ち込む方にとっては
大きなチャンスとなりました。

私も外国人が関与する会社の設立には頻繁に関与していますので、
手放しで喜んでいたのですが、知り合いからあるご指摘をいただきました。
「犯罪者引渡条約の未締結国の人でも設立OKなのは怖いですね。」と。

おっしゃる通りです。
法人は、ただでさえ詐欺などに利用されやすいのに、
詐欺に利用された上、犯罪者引渡条約の未締結国の人間の場合、
本国に逃げられたら逮捕できない。。。。。

犯罪に利用される可能性もあるわけです。

恐ろしいですね。。。。。

 <みさき司法書士事務所>

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