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2015.01.26.

商業登記【平成27年2月からの登記規則改正について】

平成27年2月27日から、商業登記規則の一部に改正があるそうです。

主な内容としては
①株式会社の設立登記又は取締役等の就任の登記申請の際に、今までいらなかった住民票等本人確認資料の添付を要すること。
(選任議事録や就任承諾書には役員の住所の記載が必須になります。)

②代表取締役等(法務局に印鑑を届け出ている者)の辞任届には、法務局届出印の押印又は実印の押印と印鑑証明書を要すること

③現在の氏とともに婚姻前の氏を登記簿に記録するよう申出ができること

だそうです。

①については、以前から(不動産登記に比べて)商業登記はザルだなぁ…
と思っておりましたので、もっともな改正なのではないかと思いました。

ちょうど2月18日に設立登記を予定しているので、いつから施行なのかハラハラしていました。

添付書類に変更があると、
改正前後はとまどいますね。

<みさき司法書士事務所>

2015.01.25.

相続【生前の相続放棄】

被相続人の生前に、相続人のうちの一人に対して、
「相続権を放棄します、と一筆書いておいてもらう」と話す方が多いような気がします。

しかし残念ながら、民法では被相続人の生前に相続放棄をすることは認められておりません。
(生前の遺留分の放棄は認められています。)

当然、生前の遺産分割も、何の意味もありません。

もし「相続を放棄します。」と被相続人の生前に一筆書いてもらった場合において、
将来いざ相続が発生したときに、「あのとき書いてもらったでしょ?」ということで
素直に遺産分割で相続権を他の相続人に譲ってくれれば良いのですが、
「気が変わったから自分も相続したい。」と言われてしまうとアウトです。
だってそもそも生前の相続放棄の約束や遺産分割の約束は無効ですから。

遺産分割が調わず調停や裁判となったとき、
昔書いてもらった書面を武器に、当該相続人には相続分は与えないと主張できるか?と言われると、
主張できません…。

ですので、無効なのは承知の上で、一応書いておいてもらうということであれば良いのですが、
本気で相続対策ができると思っている人は要注意です。

このような場合には、遺言が一番です。
とはいえ、遺言を書いた場合でも、兄弟が相続人となる場合以外には相続人は遺留分を有しますので、
遺留分相当の金員は与える内容の遺言を作成するか、生前贈与を行うことによって、
生前に遺留分の放棄をさせておくことが望ましいでしょう。
(遺留分についてはコチラ

また、相続人が非行をしたことにより、相続排除をしたいということであれば、
被相続人の生前に家庭裁判所に申し立てて相続排除の手続きを行えば(遺言でも可能。)、
相続人たる地位を排除することもできます。
(ただし、かなりの非行をしていない限り、認められないため、ハードルは高いです。)

 <みさき司法書士事務所>

2015.01.19.

不動産登記【軽量鉄骨造の建物の住宅用家屋証明減税について】

最近、軽量鉄骨造の中古建物の売買の登記をしたのですが、
住宅用家屋証明書を取得する際、ちょっと悩んだことがあったので、調べてみました。

住宅用家屋証明とは、個人が新築または取得した住宅用家屋で、登記申請の際に登録免許税が減税される要件に当てはまる場合に、市役所で交付される減税証明書です。

これを添付すれば、建物の登録免許税の税率が、
新築保存登記なら4/1000⇒1.5/1000に。
既存建物の所有権移転登記なら20/1000⇒3/1000に。
住宅取得資金の抵当権設定が4/1000⇒1/1000に。

かなり税金が安くなります。
各市役所で交付されますが、基本的には土地家屋調査士さんや司法書士が代理で取得するため、
依頼者の方本人が取りに行くことというのはあまりないのではないかと思います。

そして、今回ふと思ったことは、中古の不動産の取得における、住宅用家屋証明書の交付要件のうち、
(交付要件の詳細は、建物の所在する地の市役所で確認してください。)
「建築日から20年以内であること。ただし、鉄筋コンクリート造である場合は25年以内であること。」
の部分における、鉄筋コンクリート等の、の部分です。

「等」には、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造が含まれています。

そして、今回登記した建物は、「軽量鉄骨造」でした。
一応鉄骨造だから25年なのか?と思っておりましたが、実は軽量鉄骨造はこれらに含まれず、
木造等に準じて、建築から20年以内でないといけないみたいです。

細かい点ですが、減税されるかされないかでは税金に大きな違いが出てきますので、
とても大切なことです。

 <みさき司法書士事務所>

2015.01.09.

司法書士【2015北支部新年互礼会】

昨夜は大阪司法書士会北支部の新年互礼会でした

今年は、梅田スカイビルの上にある中華料理のお店で

お店まで行く途中までのルートが、展望台までのルートと同じだったので、
夜景が見える長いエスカレーターに乗っている瞬間がわくわくして一番楽しかったです
大阪に長く住んでいると、スカイビルってわざわざ展望台まで行くこともないですからね



支部長挨拶、ご来賓の大阪司法書士会副会長の挨拶を頂戴した後、歓談タイム。
今年は初の試みでマジシャンの方に来てもらい、マジックショーをしていただきました。

鳩出し、リングを使ったマジックに続き、



テーブルが浮遊するマジック初めて生で見たので大興奮でした

新年からとても楽しい時間を会員の皆さんと共有することができて良かったです

 <みさき司法書士事務所>

2015.01.07.

成年後見【申立権者・四親等以内の親族とは】

最近、にわかに成年後見の申立の相談が増えてきたなぁと実感しています。
多くはご家族からの相談ですが、ケアマネジャーさんからの相談等も多いです。

特に、ケアマネジャーさんからの相談に多いのは、
「身寄りがないから、申立人がいない。本人に財産管理ができないので、仕方なく自分がお世話している。」というケースです。
金銭管理だけでいえば、地域の社会福祉協議会(「社協」と呼ばれることが多いです。)に依頼すれば、やってもらえることも多いですが、
将来的な面で考えれば、やはりどこかのタイミングで成年後見人を選任しなければならないことは自明です。

さて、成年後見開始の審判申立ての申立人となることができるのは、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官が一般的です(民法7条)。

四親等内の親族について、どこまでが含まれるかですが、
民法上、親族の定義は六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族の範囲に属する者をいいます(民法725条)。
このうちの四親等内と範囲が限られていますので、
四親等内の血族と三親等内の姻族は、四親等内の親族として、成年後見の申立権者になれるということになります。

四親等内の血族というと、本人にとっての「両親」「祖父母」「子」「兄弟姉妹」「甥姪」「いとこ」「甥姪の子」などがその例ですが、
三親等内の姻族ともすれば、本人にとっての「配偶者の両親」「配偶者の祖父母」「配偶者の兄弟姉妹」「配偶者の甥・姪」などがこれにあたります。

正直・・・・他人です(めちゃくちゃ仲の良い親族であれば別ですが…。)

近くに住んでいて交流がある方なら別ですが、遠方に住んでいて、ほとんど連絡も取っていなかったような
三親等内の姻族の方に、成年後見の申立をお願いしても、快く承諾してくださる方はなかなか居てませんよね。
(しかも、相続権はないし。)

申立人となるべき親族がいない場合(又は親族があっても親族が申立を行おうとしない場合)には、老人福祉法32条、知的障害者福祉法第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2により、市町村長も申立をすることができます。

市町村長による申立は、支援者や支援機関、関係者などからの発見・要請・相談によってスタートすることがほとんどですので、「申立人がいないが、成年後見人の選任が必要だ」という場合には、各自治体の窓口にてまずは相談をすることが必要です。

なお、民法7条によれば、本人も成年後見開始の審判の申立をすることもできます。
判断能力のない者に手続き行為能力が認められるのかという点については、家事事件手続法118条により、
特別に認められています。
もっとも、その場合でもあくまでも意思能力は必要ですので、その意思能力すらない場合には本条によっても自ら有効に手続きをすることはできないと考えられます。

 <みさき司法書士事務所>

2015.01.05.

その他【新年のご挨拶】

新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

初詣では、今年も昨年同様、良いご縁に恵まれ、楽しく仕事ができるようにお祈りしてきました。
今年はどんな年になるのか、今からとっても楽しみです。

余談ですが、本日朝一番(8:37頃)に大阪法務局に会社設立登記の申請を行いましたら、
受付番号が65番でした。
法務局が開くのが8:30からですから、7分間の間になんと64件もの申請があったことになります。
みんな新年早々からバリバリ働いてるんだなぁ~、と改めて思いました

というわけで、今年も今日から頑張ります。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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