遺留分

遺留分とは、一定の相続人に認められた絶対的な相続割合であって、被相続人の生前の処分や遺言によって奪うことのできないものをいいます。

遺留分権利者

遺留分を有する者(遺留分権利者)は、被相続人の子(代襲相続人を含む)、直系尊属、配偶者

遺留分の割合

 総体的遺留分

直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
その他の場合は被相続人の財産の2分の1

 個別的遺留分

遺留分権利者が2人以上いる場合における各人の遺留分を個別的遺留分といい、総体的遺留分からさらに法定相続割合により算出する。

遺留分減殺請求権

遺留分を有する相続人が実際に得た相続財産の額が遺留分に達しない状態を遺留分の侵害といいます。
遺留分を侵害された相続人は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与を失効させ、財産の返還を請求することができます。

遺留分減殺請求権の行使

遺留分減殺請求の意思表示は、受贈者等に対し直接行います。裁判による必要はありません。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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