ブログ

2014.10.27

商業登記【種類株式の名称は?】

株式会社が発行する株式は、特に何も取り決めがなければ1種類だけ(普通株式だけ)なのですが、
定款で定めることによって、さまざまな種類の株式を発行することができます。

例えば、株主総会において議決権を制限することのできる株式や、配当に優劣をつける株式などが一般的です
そして、株式を種類分けして発行した場合、普通株式と区別するために、種類株式になんらかの名前を命名します。

登記申請の本には、「甲種類株式」や「A種類株式」など、まぁ無難な名前が例として記載されています。
しかし、株主総会で決まった呼び名である以上、法務局が否定することはできませんから、
当然「ぱんだ株式」や「うさぎ株式」、「きりん株式」でもいいと思いますし、
「いちご株式」「ばなな株式」なんてふざけた名前でも登記できるんじゃないの!?と思ったりしています。



定款第●条
当会社の発行可能株式総数は●●株とし、普通株式及びいちご株式の発行可能株式総数は、普通株式●株、いちご株式●株とする。
2 いちご株式は株主総会における議決権を有しないものとする。



なんてね。

とはいえ、そんなふざけた名前は依頼者様にご提案できませんので、
無難に、「議決権制限株式」という名前で登記させていただきました。

そんな冒険をそのうちしてみたいなぁと思いつつ、
そんな冒険をさせてくれる、お茶目な会社の社長様との出会いに日々期待しています♪

 <みさき司法書士事務所>

コメント

コメントフォーム

(不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«10月»
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ