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2014.10.27
商業登記【種類株式の名称は?】
株式会社が発行する株式は、特に何も取り決めがなければ1種類だけ(普通株式だけ)なのですが、
定款で定めることによって、さまざまな種類の株式を発行することができます。
例えば、株主総会において議決権を制限することのできる株式や、配当に優劣をつける株式などが一般的です
そして、株式を種類分けして発行した場合、普通株式と区別するために、種類株式になんらかの名前を命名します。
登記申請の本には、「甲種類株式」や「A種類株式」など、まぁ無難な名前が例として記載されています。
しかし、株主総会で決まった呼び名である以上、法務局が否定することはできませんから、
当然「ぱんだ株式」や「うさぎ株式」、「きりん株式」でもいいと思いますし、
「いちご株式」「ばなな株式」なんてふざけた名前でも登記できるんじゃないの!?と思ったりしています。
定款第●条
当会社の発行可能株式総数は●●株とし、普通株式及びいちご株式の発行可能株式総数は、普通株式●株、いちご株式●株とする。
2 いちご株式は株主総会における議決権を有しないものとする。
なんてね。
とはいえ、そんなふざけた名前は依頼者様にご提案できませんので、
無難に、「議決権制限株式」という名前で登記させていただきました。
そんな冒険をそのうちしてみたいなぁと思いつつ、
そんな冒険をさせてくれる、お茶目な会社の社長様との出会いに日々期待しています♪
<みさき司法書士事務所>