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2014.07.14
成年後見【申立書の作成について】
最近は成年後見の申立を自分で行う人が増えてきましたね
そんな中、成年後見の申立書類の作成についてよく質問されることを書きたいと思います
■財産目録の作成
本人の財産について、申立の段階では全貌がわからないことだって当然あります。
しかしそれは成年後見人就任後に、その権限で調査すればよい話ですから、
申立の段階では少なくとも年金の入ってくる通帳くらいわかれば、問題ありません。
■収支目録の作成
収支目録については毎月のおおよその支出でかまいません。
例えば、固定資産税など、年に数回課税されたりするような不定期の支出について、
わからない場合には申立の段階で記載する必要はありません。
*申立人が成年後見人等の候補者となる場合には、特にきちんと作ることが大切です。
なぜなら、家庭裁判所は申立書類の内容を見て、成年後見人等候補者の財産管理能力の
判断材料としている可能性が高いからです。
(申立書類とほぼ同様の報告書を年に1回裁判所に提出することになるためです。
管理能力に欠けると判断した場合には、専門職後見人が選任される場合があります。)
申立書類のひな型は、管轄の家庭裁判所の窓口でも交付しておりますし、
インターネットからも取得することができます。
自分で書類の作成ができない場合には、ぜひ、みさき司法書士事務所にご依頼ください
詳細はコチラ
弊事務所では、親族が成年後見人となった場合には、
裁判所への定期報告の方法などを詳細にご説明しております。
また、報告書のテンプレートも差し上げております。
(当然無料です。申立から何年経っていても、遠慮なくご連絡、ご相談ください。)
また、親族が成年後見人となれない場合には、私が成年後見人候補者となることもできます。
(ご本人が遠方にお住まいの場合には、私が成年後見人となることはお断りした上で、
私の知り合いの司法書士又は弁護士をご紹介させていただきます。)
<みさき司法書士事務所>