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2014.03.13

成年後見【成年後見監督人の辞任】

昨年、裁判所からの選任案件で、成年後見監督人に就任しました。

この事案は、親族が成年後見人の候補者として申立された成年後見申立事件で、
申立の段階で居住用不動産の処分が予定されていたため、
居住用不動産の処分が終わるまでの間、司法書士が監督してほしいということで、
裁判所の職権による後見監督人の選任でした。

最近、居住用不動産の処分が終了したため、
そろそろ辞任するか~という段階になり、疑問が。。。

辞任なんてしたことがないので、いったいどうすればいいの!?という疑問です

そこで、裁判所に相談したところ、
辞任申立書と同時に、後見人からの事務遂行報告書を提出させてほしいとのこと。

通常、後見人の事務遂行報告書は年に1度の提出となっているのですが、
家庭裁判所の話では、「後見監督人が辞任しても、後見人が十分ひとりでやっていける力があるか確認するため」
辞任の申立と同時に後見人からの事務遂行報告書を出してほしいとのことでした。

最近は親族が成年後見人となる場合でも、
このように後見監督人がタイムリミット付きで選任されることも多くなってきているようです。

 <みさき司法書士事務所>

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