ブログ

2014.02.24

相続【相続の限定承認】

相続が発生した際に、亡くなった方に負債があれば、相続人は負債も相続することになります。

プラスの財産よりも負債の方が多い場合には、相続人は、
相続人たる地位を絶対的に放棄してしまう、相続放棄を選択することが賢明かもしれません



相続放棄手続きについてはコチラ
相続放棄関するブログはこちらです。
①相続放棄と期間の制限
②遺産分割と相続放棄
③第二順位の相続人の相続放棄



しかし、相続放棄にはデメリットもあります。

例えば、A(夫)B(妻)夫婦がA所有の不動産に居住していたとします。
突然のAの死亡により、相続が開始したところ、Aが個人事業をしていたため、
Aのプラスの財産(居住用不動産や預金等)を超える負債が大量に見つかりました…。
Bは借金を返せないので、相続放棄をしてしまいたいけれど、
相続放棄をすると、現在住んでいるA所有の不動産まで手放さなければならなくなります。
という場合。

このような場合に、検討する可能性があるのが、相続の限定承認です。

相続の限定承認とは、簡単に言えば、
被相続人のプラスの相続財産の限度で、負債を相続をすることを承認するというものです。
家庭裁判所の手続きを踏む必要があります。

これだけを聞くと、わざわざそんなややこしいことをしなくても…と思うのですが、
実は相続の限定承認には、さきほどの例のような場合にこそメリットがあります。

限定承認を行った場合、その手続きの流れは破産事件と似ていて、
相続財産管理人が選任され、相続財産管理人により、
不動産は換価され、預金は払い戻しされ、債権者に按分により弁済されます。

このときの不動産の換価方法にポイントがあります。
限定承認の場合、換価は原則として競売によることになりますが、
実は、法律が限定承認をした相続人に「先買権」というのを認めています。


先買権が行使されると、家庭裁判所の選任した鑑定人により不動産の時価が鑑定され、
その鑑定価格以上の一定の金額で相続人は不動産を買い取ることができるのです。

そうすると、先ほどの例でいくと、妻Bは居住している不動産に今後も住み続けることができ、
なおかつ、その他の負債については相続しないことができます。

これが、私の考える相続の限定承認の一番大きなメリットです。



一般的には、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、万が一負債の方が多くても、
引き継いだ財産の中で弁済の責任を負うことができるということがメリットのように語られておりますが、
実は限定承認を行う一番大きいメリットはこの先買権の行使にあります。



私は過去に1度だけ、相続の限定承認の手続きを行ったことがありますが、
手続きとしては珍しいらしく、家庭裁判所の書記官も、債権者も、「限定承認ですか…。」といった感じで、
お互いに恐る恐る手続きを進めていく…という何とも言えない経験になりました。

しかし、需要は必ずあると思っております。

家を手放す前に、相続放棄を行う前に、諦めないで一度ご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

コメント

コメントフォーム

(不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«2月»
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ