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2013.07.28
商業登記【NPO法人の理事の代表権喪失の登記】
NPO法人の登記に、ときどき触れることがあります。
いちげんさんよりは、主に知り合いの団体であることが多いのですが。
今回、役員変更を頼まれて謄本をあげてみると、
設立当初から役員変更がされていない状態でした
NPO法人の役員の任期は2年(定款での延長なし)ですから、完全に登記懈怠です
登記をすることで、科料がかかってしまいます
かといって、放っておくわけにもいきませんので、登記するしかありません
こんな場合には、2年の役員の変更ごとに、登記を順番に入れていかなければなりません。
いきなり現在の役員を登記することはできないです。
そして、NPO法人の関係者様でしたらご存知かと思いますが、
平成24年4月1日から、NPO法人の理事の代表権に関する法改正がされたことに伴い、
法令の施行の際、現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、
6か月以内に、代表理事以外の理事の代表権喪失の登記をしなければなりませんでした(過去形)。
この代表権喪失の登記も入れ忘れているではありませんか…。
いったいいくら科料がくることやら…
これが非公開会社である株式会社だったら…うまいこと定款をいじってなんとかなることも…
あるかもしれませんが(おっと…司法書士がこんなこと公に言ってはいけませんね)。
NPO法人の役員の任期は2年!とぴったり決まっており、伸長できませんのでね。
変更の登記、まだしていない法人さんがいらっしゃいましたら要注意ですよ~。
<みさき司法書士事務所>