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2013.07.16
相続【不在者財産管理人による遺産分割をした場合の登記】
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。
相続人のうちの誰かに、行方不明者(不在者)がいる場合は、遺産分割を行うことができないため、
家庭裁判所へ申立をして、不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人に
遺産分割協議に参加してもらって、遺産分割をすることになります。
そして、不在者財産管理人を選任した遺産分割協議をもとに相続の登記を申請する場合は、
通常の相続時に必要な添付書類の他に、次の書類を法務局へ提出する必要があります。
■不在者財産管理人の選任審判書
■不在者財産管理人の権限外行為の許可書
*不在者財産管理人が遺産分割を行う場合は事前に家庭裁判所に権限外行為の許可を申し立てる必要があります。
■不在者財産管理人の印鑑証明書
*弁護士さんが不在者財産管理人となる場合に、よく弁護士会発行の印鑑証明書を持ってこられることが多いのですが、法務局で提出が求められているのは官公署発行の印鑑証明書であって、弁護士会は官公署ではないため、取り扱ってもらえません。ですから、裁判所が発行する不在者財産管理人の印鑑証明書か、弁護士さん個人の実印の印鑑証明書と弁護士会発行の住所・氏名・事務所住所が併記された証明書をセットで添付する必要があります。
通常の相続登記に必要な添付書類はコチラをご覧下さい。
<みさき司法書士事務所>