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2013.07.12
相続【外国人の遺言】
おはようございます
最近、朝に事務所でコーヒーを飲みながらブログを更新するのが定番になってしまいました
外国に住む外国籍の人が外国籍の者に遺言を書く際に、
相続財産として日本の不動産が含まれる場合、
どうすればいいでしょう?という相談を昨日受けました。
基本的には、本国の法律に則って遺言を有効に残していただければ、
登記を申請する際には、遺言書全文、被相続人の戸籍、受贈者の住所証明書などを
翻訳文を添付して申請すれば、登記できます。
法務局によっては、準拠法がわかるように、
本国法の翻訳文を添付してくれと言われる場合もあるようです。
いずれにしても、本国法に則ってきちんと遺言を残していれば、
日本の不動産であってもきちんと遺言に従った名義変更は可能です。
<みさき司法書士事務所>