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2013.07.05
不動産登記【遺産分割調停での登記】
遺産分割調停で不動産を遺産分割する場合に、権利を取得する者が単独で登記申請をするためには、
調停調書にどのように記載すればよいのでしょうか。
次の2つの場合があります。
①不動産の名義は被相続人の名義のまま(相続の登記未了)
例:「Aは甲不動産を相続する。」など
*書籍等には「取得する」という文言で書かれていることが多いようですが、
法務局からは「相続する」の方がBetterと言われました。
まぁ別に登記できればどっちでも良いのですが
普通の遺産分割協議書と同じような感じです。
②不動産の名義が被相続人名義から共同相続人の法定相続分に応じた名義に変更されている(共同相続登記既済)
例:「1.Aは甲不動産を相続する。2.相手方B及びCは,それぞれ申立人Aに対し,甲不動産の持分各●分の1につき、本日付遺産分割を原因とする持分全部移転登記手続きをする。」
*不動産登記法第63条1項で定める給付判決に準ずるものでなければなりません。
ちなみに、実際の遺産分割調停では、上記例でいうところの甲不動産をAが取得する代わりに、
他の共同相続人に金員を支払っている場合があります(代償分割と言います。)。
このような場合に、調書の文言として「引き換えに…支払う」と入れてしまうと、
反対給付の履行を証明しないと単独申請できなくなってしまうため、「代償として…支払う」とする必要があるようです。
ややこしい。
<みさき司法書士事務所>