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2012.12.21
相続【遺言のある相続の手続き】
遺言で遺産を贈与することを遺贈と呼びます。
不動産の遺贈の場合、不動産の名義変更の申請を誰が行うのかについて、問題が生じます。
不動産登記は登記義務者と登記権利者の共同申請が原則ですから、原則通りにいけば、遺贈をした者と遺贈を受けた者の共同申請で行います。
ところが、遺贈をした者は既に亡くなっていますから、義務者がいません。
このような場合には、相続人全員が被相続人の有していた登記協力義務を承継することになり、相続人全員と遺贈を受けた者との共同申請により登記申請を行うことになります。
しかし、現実問題として、相続人全員が遺言の内容に納得し、遺贈を受けた者への所有権移転登記に協力してくれるかどうかについては、いささか疑問が生じます
(受贈者が相続人以外の第三者であれば、なおさらです)
本来なら、そんなときに備えて、遺言執行者を遺言で定めておくことが最善です。
遺言執行者が居れば、遺言執行者と遺贈を受けた者との共同申請で不動産の名義変更が可能となり、相続人の中に非協力者がいたとしても、無事に名義を受贈者の名義とすることができます。
しかし、相続が始まって、いざ遺言を発見してみたら、遺言執行者が定められていないことが多々あります。
このような場合には、相続発生後に、利害関係人からの申立で、遺言執行者を選任することも可能です。もちろん、遺贈を受けた者も利害関係人に含まれます
当事務所では遺言執行者選任の申立から、遺言執行者としての就任、遺言の執行まで行うことができます。
遺言を発見された場合には、ぜひ一度ご相談ください。
<みさき司法書士事務所>