2013.02.02.
相続【専門家に相続手続きを依頼する場合の比較】
こんばんは。
今日、知り合いが信託銀行で相続の手続き(預貯金の払い戻し手続き等)を依頼されたと聞き、
そのかかった費用の額を参考までに尋ねたところ、150万くらい…とのこと
びっくりしてしまいました
(ちなみに弊事務所ではそんなにいただいておりません。。。)
最近は相続の手続きは信託銀行でも行っておりますし、弁護士さん、司法書士、行政書士さん、税理士さん(もやってるのかな?)など、様々な機関で業として行っていますね
すべての相続人から依頼を受けて行う預貯金の払い戻しでしたら、争いもないでしょうし、どの機関を利用してもいいでしょうね。あとは信用と、費用の問題ですかね?
多少費用が高くても、ネームバリューのあるところがいいという人もいらっしゃるでしょうし、できるだけ安く手続きをして欲しいという人もいるでしょう。
しかし、どの機関に依頼しても、預貯金の手続きに関しては、結果は同じですよ
エステサロンで脱毛するか、皮膚科で脱毛するかの違いのようなもんです。
(ちなみに結果は同じでも皮膚科に行くほうが圧倒的に安いですよね(笑))
あとは、相続手続きの一環として、不動産の名義変更が入っているのであれば、
最初から司法書士にご依頼いただければ、話が早いかもしれません。
(結局は登記の依頼だけ司法書士に外注されていることが多いので、余計ややこしかったりします
)
相続人間で争いがある場合には、最初から弁護士さんのところへ相談へ行っていただきたいです。
遺産分割調停の話になってくると思います。
今後は相続の手続きを行う方自身も高齢である場合が増えてくると思いますので、
どこへ相談していいのかわからない、ということにならないようにしていきたいですね。
<みさき司法書士事務所>
2013.02.01.
成年後見【預貯金口座の一本化】
こんにちは。
今日は、被後見人さんの普通預金口座を解約して、もともとあったメインバンクの方に一本化してきました。
ご年配の方ですと、いろんな銀行に預貯金口座をお持ちの方が多いのですが、
ペイオフ対策として通帳を分けているような場合でない限りは、
できるだけ1つの通帳にまとめてしまったほうが、収支もわかりやすく、財産管理もしやすいです。
また、急にどんな場所ででお金が必要になるかもわからないので、
どこのコンビニのATMでも降ろせる銀行、どこにでも窓口のある銀行に統一しておくことをお勧めします。
あとは、公共料金や税金等の振替に対応している銀行ですね
個人的にはゆうちょや三井住友なんかがお勧めです。
成年後見制度に理解があり、窓口の方が手続きに慣れていらっしゃる場合が多いので、本当にいつも頼りにしております。
成年後見人の財産管理業務は、保存行為が基本ですので、利用行為、改良行為はすることができません。
このような観点からすると、お預かりしていた通帳も解約するよりは現状維持の方がよいというご意見もあるようなのですが、今のところ、裁判所へ報告書を提出しても特に何も言われたことはありませんので、通帳の一本化に関しては問題がないと私は考えております。
(定期預金の解約はさすがにしませんけどね
)
<みさき司法書士事務所>
2013.01.29.
相続【自死遺族支援】
こんにちは。
昨日も大阪司法書士会の研修を受けてきました
昨日は弁護士の先生をお招きして、
「法律専門職による自死遺族支援の取り組み」についてお話を聞かせていただきました。
自死遺族をとりまく法的問題には特殊性があり、
通常の相続のご相談をいただく場合に比べて、
例えば、自死の方法によっては損害賠償請求されるかもしれないという問題や、
労災請求や生命保険の請求ができるかどうか、
借金はなかったかどうか(連帯保証人はいるか)、
自死の原因によっては損害賠償請求ができるかどうか、、、など、
たくさんの法的問題が絡まりあっています。
そして、これらの問題に対処するにあたって、
遺族の方の体調や精神面に無理のないように配慮しながら取り組まなければならない点、
他の相続のご依頼の場合と比べて大変対応が困難となります。
この、メンタル面に配慮できるかどうかというところは、
法律専門職がどの程度、うつ病、自死問題や自死遺族支援について理解があるか、
対応スキルがあるかで変わると思います。
まだまだ私にはスキルが足りていないと思いますので、
もっと深く学んでいかないといけないな~と感じております。
ところで、私いままで知らなかったのですが、
生命保険は、自死の場合は支払われません(保険法第51条1号)。
(もちろんこれは知っていましたよ。)
生命保険約款でも、通常は保険者の責任開始の日から3年以内に自死した場合には
支払わないとしていることが多いのですが、実は、例外があります。
うつ病に罹患していたことにより自由な意思決定によって自己の生命を絶ったものとはいえない場合
には、免責期間内の自死でも生命保険が支払われることがあります。
(大分地裁平成17年9月8日判決、奈良地裁平成22年8月7日判決)
これは私も知らなかったです。
まぁ、生命保険の代理請求は司法書士の職域ではないのですが、
知識としてはへぇ~と思いましたので、忘れないようにここに残しておくことにします
<みさき司法書士事務所>
2013.01.27.
成年後見【行動障害への理解と対応】
こんばんは。
今日も昨日に引き続き、成年後見に関する研修を受けてきました。
今日は精神科医の先生をお迎えして、認知症や精神疾患の場合の、行動障害への理解と対応についてお話していただきました。
ひとえに認知症と言っても、認知症には種類があり、種類ごとに特徴があります。
普段私たち司法書士は成年後見のお仕事をする中で、当然認知症がある方等と接する機会が大変多いわけなのですが、その症状の特徴などをよく把握して対応できているかと言われると、微妙です。
しかし、本人を支えているご家族や、現場で本人を支援してくださっているケアマネさん、ヘルパーさんなどと情報を共有し、一緒に本人を支援していくには、これらの症状への理解がなくては話になりません。
これから、間違いなく成年後見の仕事はどんどん増えていくでしょう。
専門職後見人は、「財産管理」をすればそれだけでいいのか?というと、私はそうではないと思います。
私たち専門家が、どのようにしてご家族と本人さんに寄り添い支援していくか、専門家に何ができるかが問われる時代がきていると思います。
任意後見人ではない法定後見人は、専門職がなる場合には家庭裁判所の選任ですから、ご家族が自由に選べるわけではありません。ですから、どんな人が後見人に選任されるかは、選任されてみないとわかりません。
今私が後見人をしている方たちも、たまたまご縁があって出会ったわけです。
「あなたが後見人になってくれて良かった」と言っていただけるような、感動していただける仕事をしたいものです。
(もちろん、心がけております!)
常に最新の情報を仕入れるためにも、日頃からの勉強は欠かせませんね。
<みさき司法書士事務所>
2013.01.26.
成年後見【成年後見申立の留意点】
今日は土曜日で事務所はお休みですが、大阪司法書士会での研修がありました。
研修の内容は、成年後見に関することです。
参与員(家庭裁判所で成年後見申立の審理に関与する人です。)の先生をお迎えしての研修でした。
家庭裁判所の親族後見人への風当たりは、やはり強い傾向にあるみたいです。
親族後見人となる方は、十分に注意して後見事務を行っていただきたいです。
参考になったのは、申立時の留意点です。
①財産目録について
親族であっても本人の財産の把握は難しいですし、金融機関も個人情報だと言って、後見人就任前は、親族であろうとなかなか教えてくれません。ですから、申立時に財産目録へ100%確実に記載できるとは限りません。
このような場合には、わかる範囲で財産目録は記載してもらい、本人の財産について知っている事項、心当たりのある事項については事情説明書のようなものを別紙でつけておけばよいとのことでした。
例えば、○○銀行○○支店に口座があったはず、遺産分割がまだ済んでいない…など。
そうすることで、就任した後見人が財産の調査を行いやすくなるからです。
②申立書が後見人候補者の判定基準となる!?
後見人候補者と申立人が同一人物である場合には、申立書がいかにきちんと作成されているかということが、後見人候補者を後見人とするかどうかの重要な判定基準となるようです。なぜなら、後見人となる人物は、本人の財産をきちんと管理し、裁判所に毎年報告書を提出する必要があるためです。
ですから、ずさんな申立書やその付属書類を提出するような人だと、裁判所は安心して任せられない…という内情があるようです。具体例は、収支目録では黒字なのに、実際に通帳などを確認すると赤字であったり、使途不明金が発生している場合などです。
ご親族が申立を行う場合、そして、ご親族が後見人となる場合には、ぜひこの点に注意されて、申立を試みてくださいね
弊事務所では申立書作成のお手伝いもさせていただきますので、ご自身で作成されるのが困難な方はぜひお問い合わせください。
<みさき司法書士事務所>












