2013.03.05.

不動産登記【平成25年3月以降の登録免許税の減税措置について】

不動産登記を行う際には、「登録免許税」と呼ばれる税金がかかります。

(ちなみに依頼者の方で、登記費用の見積りを見て、「高いな~」とおっしゃられる方が
結構いらっしゃいますが、司法書士費用が高いのではなくて、税金が高いんですよ~

それはさておき、
登録免許税には一定の場合に減税措置があって、
土地の売買による所有権移転の場合だと通常20/1000の税率が15/1000になったり、
居住用建物の売買による所有権移転の場合だと通常20/1000の税率が3/1000になったりと、
とても減税率が高かったのですが、いずれも減税措置が平成25年3月31日までとなっています。
そのため、4月以降はどうなっちゃうの????と思っていたのですが、

平成25年度税制改正大綱を確認したところ、
「土地の売買の際の登録免許税の税率の軽減」&「住宅用家屋の所有権の保存・移転・抵当権設定」について、
適用期限を2年延長する旨が書かれていました。



税制改正大綱はコチラ



税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合いまとめたもので、
大綱に従って通常国会に税制改正法案が提出されます。

日本の国会では与党が過半数を占めているので、
ほぼ法案は通るものと思ってよい…かなと思います。

つまり、延長される…?

このようにして国会に提出される前の議案が毎年公開されていることを知らなかったのですが、
今回調べてみて大変勉強になりました。
税金についてはいきなり変わることも多いので、毎年税制改正大綱をチェックすることは重要ですね。

  <みさき司法書士事務所>

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2013.03.03.

司法書士【長野全国大会への参加】

3月2日に長野県で行われた全国青年司法書士協議会の全国大会へ参加してきました。

今年は長野県上田市における司法書士に対する認識調査アンケートの結果を元に、
「司法書士制度について」「司法書士はくらしの法律家といえるのか?」などのテーマについて
熱く議論を交わしました。大変有意義な大会になりました。

士業はそれぞれの事務所で普段別々に仕事をしているわけなので、結構孤独といいますか、
仲間といつも一緒に情報を共有できるわけではないので、さみしいんですよ
ですから、全国の司法書士が集まって議論を交わす場があるというのはいいものですね。

都会の司法書士もいれば、地方の司法書士もいますし、
住んでいる地域によって業務に特殊性もあったりします。
同業同士の情報交換はとても為になります。

翌日は長野県を観光してきました。
湯田中温泉のお猿さんです。

2013.02.26.

相続【不動産の相続と売却を予定している場合の遺産分割】

不動産の相続登記の依頼を受けた場合には、以下の点に留意しています

「相続した不動産は売却予定かどうか?」です。

もし売却予定であれば、「売却代金を相続人で分ける予定はありますか?」と必ず質問します。

相続人が複数いる場合であって、
不動産を売却して売却代金を分けるという遺産分割(換価分割)をする場合には、
相続の名義変更は法定相続人全員の名前で名義変更しておくことが望ましいからです。


不動産を売却するにあたり、売主が多数であれば売買手続きも全員で行う必要があり、
決済当日も原則として全員出席しなければならないなど、面倒くさいことも多々あります。


しかし、だからといって、不動産の名義変更を行う際に相続人のどなたか一人の名義にしてしまうと、
不動産の譲渡所得税は名義人となっていた者にのみ課税されることになるのです。
つまり、売却代金を全員で分けたのにも関わらず、特定の相続人にのみ支払い義務が生じてしまうことになってしまいます。

しかも、売却する不動産は相続人がそこに住んでいない不動産である場合が99%ですので、
居住用不動産を売却した場合の控除も適用されず、想像以上に譲渡所得税がかかってしまいます。
*逆にそこに住んでいた方が相続人の中にいる場合には、その方の名義にしてから売却すれば、
譲渡所得税がかからないこともあります。

そして、ここまで書いておいてなんですが、
換価分割であることを遺産分割協議書に明記しておけば、
不動産を売却するにあたり、便宜上、特定の相続人の名義に相続登記していたとしても、
譲渡所得税の申告は相続人各自が行うことで、
相続人の1人だけが売却代金の全額について譲渡所得税が課税されるということはないようです。

いずれにしても、誰の名義に変更するのが譲渡所得税対策としてお得なのか?
換価分割の場合に、遺産分割協議書はどのように記載しておくべきなのか?

相続したお金を少しでも守るために、注意しなければなりませんね。

 <みさき司法書士事務所>

2013.02.25.

債務整理【司法書士への相談と法テラスの申込み】

法テラスは、弁護士費用や司法書士費用の立替を行っている団体です。
(相談事業も行っていますので、法テラスに相談に行くこともできます。
法テラスでは専門家が交代で相談にあたっています。)

法テラスの援助を受けることができる人には、収入に基準があります。
法テラスの収入基準にさえ該当すれば、誰でも利用することができます。
収入基準については法テラスの要件確認ページからご確認ください。

債務整理のご相談に来られる方は、予想以上に「法テラス」の存在を知らない方が多いんです。

「法テラスという専門家費用の立替え制度があるんですよ~」と案内すると、
「へぇ~知らなかった!」と、皆様とても安心していただいております

そんな法テラスですが、
法テラスの利用方法がわからないという方がよくいらっしゃいます。

法テラスを利用するには、

①法テラスの無料法律相談に行って、そこで知り合った弁護士や司法書士に依頼する場合
②弁護士や司法書士に相談して、法テラスの利用手続きを依頼する場合

の2パターンが多くみられます。

ご相談者様が法テラスの収入基準に該当している場合であっても、
法テラスを利用するためには、
依頼する弁護士・司法書士が法テラスと事前に利用の契約をしていなければなりません。

①の法テラスに相談に行って知り合った弁護士や司法書士は
間違いなく法テラスとの契約弁護士・契約司法書士ですが、

②の場合には、必ずしもその弁護士・司法書士が法テラスと契約しているとは限りません。

法テラスを利用したい場合には、事前にその弁護士・司法書士が法テラスとの契約があるか
確認しておくことも大切です。

弊事務所は法テラスとの契約をしておりますので、
法テラスの収入基準に該当するご相談者様がいらっしゃった場合には、
きちんと法テラスの制度をご案内し、法テラスを積極的に利用させていただいております

法テラスの利用ができない方であっても、報酬は分割払いでのご対応が可能ですので、
借金問題でお困りの方がいらっしゃれば、ぜひ一度弊事務所にご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

2013.02.24.

その他【自殺予防のシンポジウム】

今日は大阪司法書士会の主催する研修会に参加してきました。
3部構成で、第1部の基調講演の後、第2部でシンポジウムがあり、第3部に自由討論会がありました。

最近は「自殺」という言葉よりも、「自死」という言葉への置き換えが多いようです。
なので、ここでは「自死」という言葉を使いたいと思います。

自死に至る原因は、うつ病のほか、
最近問題となっているいじめや体罰などもありますが、
基本的に複数の要因が重なって、自死に至っていることが多いです。
例えば、多重債務、うつ病、孤独、アルコール中毒など。

ひとつひとつの要因を解決するためには複数の分野の専門家等が関与する必要があります。
例えば、
多重債務 ⇒ 弁護士、司法書士
うつ病、アルコール中毒 ⇒ 医師
孤独 ⇒ 地域のコミュニティなど

弁護士、司法書士が多重債務の相談を受けたときに、
相談者の話を聞いて、自死念慮の強い方であるなら、
その自死念慮の要因となっている問題によって、医師につなぐ、地域につなぐ、など、
発見の窓口となった人(ゲートキーパーと呼ばれています。)が
適切な場所につないであげることが大切です。
(もちろんその逆に、医師が診療に来た患者の自死念慮の要因となっている問題に気づいたら、
その要因によって、弁護士、司法書士、地域等につなぐということも大切です。)

そのため、自死問題の対策として、各分野の専門家が連携することが必要になります。
そこで、司法書士会ではこのような研修会やシンポジウムを通して、各関係機関との交流を図っているのです。

この分野については私自身もまだまだ勉強が足りないので、今後とも研鑽に努めたいと思います。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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