2013.04.15.

その他【造幣局の桜】

明日から造幣局の桜の通り抜けが始まりますね!
造幣局の桜は今年も綺麗に咲き始めていましたよ

実は昨日、造幣局の桜…の前の河川敷のような場所でお花見をしていたのですが、
そっちはもう既に葉桜どころか、「葉」でした
(ただのピクニック状態です(笑))
造幣局の桜は遅咲きなので、時期をずらして2度楽しめるので、毎年観に行っています。
昨日は造幣局は日曜日で閉まっていたので、外から眺めているだけでした。
今週の平日の夜にもう一度行ってみようと思っています。

この天満橋・南森町エリアで仕事をしていると、
お正月はえびすさん、春は造幣局の桜、秋は?ですが、冬には中の島のイルミネーションが楽しめます。

都会の中でも季節を楽しめるので、事務所の立地が気に入っています

 <みさき司法書士事務所>

2013.04.11.

相続【代表相続人を定める遺産分割協議書】

最近、相続の手続きを行う中で得たノウハウなのですが、

共同相続人ABCDEがいる場合に、遺産分割協議書の中で、
「Aは○○銀行○○支店…を相続する。」と書いている場合には、
Aは単独で預貯金の相続手続きを行うことができます。

しかし、「相続人全員で5等分する」とか、「A,B,Cが各3分の1の割合で相続する」など、
数名でその預貯金を相続する旨を定めた場合、
実際に金融機関の手続きを行う際には、再度、その相続した人から代表相続人(手続きを行う人)に宛てて、
金融機関の定型の代表相続人選任書類に実印で署名捺印する必要があります。
CDFが非嫡出子だったり、前妻の子だったりする場合だと、何度も頼みにくいですよね

この手間を省くための方法として、

遺産分割協議書の中で、手続きを行う代表相続人を定めてしまう方法が有効です。
(某金融機関に確認したところ、この方法で問題ないとのことでした。)

つまり、前述の例でしたら「相続人全員で5等分する。なお、代表相続人はAとする。」とか、
「A,B,Cが各3分の1の割合で相続する。なお、代表相続人はCとする。」というような記載になります。

ぜひご参考になさってください

 <みさき司法書士事務所>

2013.04.09.

不動産登記【保証書?】

昨日のブログの続きで、広島法務局(福山支局)びっくり話です。

不動産の名義を贈与や売買などで変更する際に、現在の登記名義人の住所が登記簿上の住所から異動している場合には、
その前提として、住所変更の登記が必要です。

その申請を行うときには、戸籍の附票を添付するなどして、

登記簿上の住所から現在の住所までの沿革をつけるようにしています。

ところが、ときどき登記簿上の住所が古すぎて、戸籍の附票を取っても、原戸籍の附票を取っても、
登記簿上の住所までたどり着かない場合があります。

こんなとき通常は、申請者本人に「登記簿上の人物と申請者が同一人物である旨の上申書」に
ご署名ご捺印(実印で)いただき、
印鑑証明書をつけて申請しているのですが、
なんと広島法務局福山支局では、「司法書士が保証書書いて添付してくれても大丈夫です」とのこと。
え、そんなんでいいんですか?と驚きました

本当に、法務局は地域によって取り扱いがいろいろ違いますね

 <みさき司法書士事務所>

2013.04.08.

不動産登記【公衆用道路の登録免許税】

不動産登記の際の登録免許税の算定には、その土地や建物の固定資産評価額を基準とします。

ところが、地目が公衆用道路となっている土地は、固定資産評価証明書を取得しても「非課税」と書かれており、
固定資産評価額がわかりません。

このような場合には、「近傍宅地」の評価を基準として登録免許税を算出します。
しかし、「近傍宅地」はどの土地か??について、自分ではわからないので、
法務局か市役所に近傍地を指定してもらう必要があるのですが
(その上で、その指定された土地の評価証明書を取得する)、
このやりとりが、地域によって慣習があってさまざまに異なるんですよね…

大阪市では法務局で近傍地を指定してもらって、
市税事務所で(所有者が他人である場合には事情を説明して)その近傍地の評価証明書を取得します。
ところが、中には市役所で近傍地の評価を評価証明書の中に記載してくれるところもあります。
だいたいこの2パターンかなと思っておりましたら、
最近3パターン目に遭遇しました。

なんと広島の法務局の管轄の地域でしたら、
法務局に近傍地の指定の申請を行い(ちゃんと申請書のひな形も用意されています。)、
さらに法務局がその近傍地の評価を(無料で)書面で回答してくれるんです。
あ~びっくり!(広島の司法書士さんだったらこれが当たり前なのかもしれませんが。)
他にも広島びっくり慣習はあるんですけど…それは次回。

なんでも確認してみないといけませんね~。

<みさき司法書士事務所>

2013.04.07.

その他【薄墨桜】

日曜日に岐阜県本巣市にある根尾谷の薄墨桜を見に行ってきました。
樹齢1500余年の桜は堂々とした佇まいで、圧巻でした。
日本の歴史を見守ってきた桜なんだなぁ~と思うと、感慨深いものがあります。

あいにくの雨でしたが、とても綺麗でした



 <みさき司法書士事務所>

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