2013.05.27.
不動産登記【本人限定受取郵便を利用した本人確認】
最近、本人限定受取郵便を利用した本人確認を行いました。
多くの場合はどんなに遠くても面談にて本人確認を行っているのですが、
今回は一度以前にもご家族と取引があったという経緯もあり、
本人限定受取郵便を利用して行うことにしました。
本人限定受取郵便を利用するのは初めてだったので、
どんなもんかと郵便局のHPで調べたんですが、
どうやら3種類あるようですね
中でも、「特定事項伝達型」と呼ばれる形式が一番厳重で、
『「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する本人確認レベル』
だそうですので、ぜひともこれを利用したかったんですが、
郵便局に聞いてみたら、窓口担当者もよくわかっておらず、
なんとか上の人につないでもらって聞いた事実は、
「超大手の金融機関しか利用してませんよ。
事前登録制で、御社でバーコードの作成も行ってもらう必要があります。」とのこと。
バーコードの作成?それは無理です
というわけで、「特例型」と呼ばれる、次に厳しいレベルの本人限定受取郵便で発送しました。
でも、司法書士の行う本人確認だって、
『「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する本人確認レベル』の本人確認が
求められている以上、「特定事項伝達型」でやるべきなのではないかと思います。
もう少し利用者側に利用しやすくしてくれればいいのにな。
<みさき司法書士事務所>
2013.05.24.
司法書士【会長選挙】
明日、大阪司法書士会の総会が開催され、同時に大阪司法書士会の会長選挙が行われます。
私は明日は総会に出席できないため、今日は期日前投票へ行ってきました
以前いた兵庫県司法書士会では会長はずっと信任だったためか、
会長選挙が行われることはなかったので、今回が私にとって初めての選挙でした
さすがに司法書士制度に直接関係するかもしれない?と思うと、いろいろ考えて投票しました。
会長選挙、行方が気になります
<みさき司法書士事務所>
2013.05.23.
相続【特別代理人は誰に依頼すればよいか】
遺産分割協議を行う際に、相続人の中に未成年者とその親権者が含まれる場合には、
未成年者と親権者との間で利害が対立してしまうため、親権者は未成年を代理できず、
家庭裁判所に申立を行って、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人というのは、その遺産分割のためだけに選任される者であって、
ずっと未成年者の代理人の地位が続くわけではありません。
では誰に特別代理人になってもらえばよいかというと、
未成年者と利害対立関係にない限り、別に誰でもかまわないのです。
だいたいみなさん祖父母や親戚にお願いすることが多いようなのですが、
弊事務所においては、司法書士が特別代理人になることをお勧めしています
なぜなら、書類や遺産分割協議書への署名捺印を集める際に、第三者が入っていると、
手続きに時間もかかりますし、手続きの途中で期限切れとなった印鑑証明書を
再度取得してもらう際などに何度も依頼しにくい…ということが懸念されるからです。
(そもそも頼みにくい人に依頼するのが間違っているんですけど
)
特別代理人に司法書士を選んだら別料金がかかるでしょ?と
思われるかもしれませんが、弊事務所ではいただいておりません。
なぜなら、弊事務所としましても、司法書士を特別代理人に選任してもらった方が、
手続きが迅速に進められるので、正直なところありがたいのです。
特別代理人の選任をお考えの場合、
特別代理人になってもらう人は、「頼みやすい」「協力的」「動きが早い」人に
お願いすることをお勧めします。
<みさき司法書士事務所>
2013.05.21.
相続【ひとり遺産分割協議?】
1人で遺産分割協議をするって変な感じですが、以下の事例のような場合には有効です。
【事例】(数次相続が続いて、最終的に相続人が1名となったケース)
不動産の名義:被相続人A Aの相続人は妻B、子C、子Dの3名
A死亡後にBが死亡し、続いてCが死亡。
Cには妻子がおらず、最終的にDが相続人となった場合。
このような場合に、A名義からD名義に1回の登記申請で名義変更するにはどうすればよいか?
ここで、ひとり遺産分割協議という話が出てきます。
以前、数次相続が発生している場合の遺産分割協議書の書き方についてブログで少しお話しました。
(過去記事はコチラ)
それを、本事例においても利用するんですね
そうすると、最終的には相続人Dが一人で決議している状態になります。
このひとり遺産分割協議書を添付しない限り、1回の登記申請でDへ名義変更することはできません。
本来、
①A名義→B、C、D名義に変更
②B持分名義→C、D名義に変更
③C持分名義→D名義に変更
という順番で行うべき登記申請を、遺産分割協議を行うことにより直接Dの名義にすることができるのであって、
当然にD名義に変更できるわけではありません。
相続人(及び数次相続人)が1人しかいないのに、遺産分割協議というと、少し不思議な感じもしますが、
実務上はこのような取り扱いとなっております。
<みさき司法書士事務所>
2013.05.20.
訴訟【裁判所から郵便が届いたら?】
昨日は大阪司法書士会館にて、全国青年司法書士協議会の役員会議が行われました。
その中で、最近、東京簡易裁判所や大阪簡易裁判所に対し、
貸金業者や債権回収業者が大量に貸金請求事件を起こしていることが
問題となっているという話が出ていました。
しかも、これらの事件について記録調査を行ったところ、
消滅時効期間が経過した後に提訴されているもの、
被告の住所地の管轄ではない簡易裁判所に提訴されているもの、
被告が答弁書を出しているにもかかわらず、裁判官から十分な訴訟指揮が行われていないもの、
が多く、また、その結果として全額を認容する判決に至っているものなどが多くみられているそうです。
専門家にすぐ相談していれば、支払いをせずに済むケースもあると考えられます。
減額の和解や分割払いの話し合いにもっていくことだってできるかもしれません。
また、答弁書を出してさえいれば、最初の期日に出席しなくても大丈夫なんだという事実を、
知らない人もたくさんいらっしゃることかと思います。
裁判所からの郵便が届いた場合は、出頭できないとあきらめず、
まずは専門家へアクセスすることが大切です。
今回は特に貸金請求訴訟について書かせていただきましたが、
その他の裁判についても同様です。
裁判所から郵便物が届いたら、あきらめる前にぜひ専門家に相談してください。
<みさき司法書士事務所>












