2013.11.03.

司法書士【開業フォーラムin京都】

昨日は全国青年司法書士協議会が主催の、
新人さん向けイベント「開業フォーラム」が京都で行われました。

司法書士の仕事ってどんな?
どうやって、どんなタイミングで開業したの?
という新人さんの質問に、先輩が答えるという形式で行われたようです。

私は友人の結婚式があったため、居酒屋さんでの二次会からの参加でしたが、
たくさんの新人司法書士さんが参加してくださいました。

実は私は23歳のときに司法書士試験に合格したのですが、
昨日は23歳だという新人の女の子が開業フォーラムに参加してくれていて、
なんだか昔の自分と重ね合わせてしまいました。
今から思えばあのころは本当に若かったな~

合格したばかりで希望にあふれる新人さんを見ていると、
初心を思い出すので、いいですね

 <みさき司法書士事務所>

2013.10.24.

成年後見【死後事務委任契約を行いました。】

本日、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を公証人の立会いの下、
公正証書で契約締結しました

公証人の先生に、「やっぱ最近こういうの増えてます?」と聞いたら、
「いや~任意後見はときどきあるんですけど、死後事務委任契約は今年に入って2件目ですね~。」
と、言われました。

ん~やっぱりまだまだ利用する人が少ないんですね。
先駆者みたいでちょっと嬉しいです

死後事務委任契約とは、死後の遺体の引き取りや葬儀、火葬、納骨、生前に契約していた契約(携帯電話、電話等)の解約や相続人への財産の引き渡し(名義変更手続きは含みません。)、未払の債務の支払い(病院代、施設費用等)、市役所等への死亡届出などの事務を代理人に委任する契約を生前にご本人と行っておくものです。

民法上、委任契約は、本人の死亡により効力を失うのが原則ですが、
本人の死亡により効力が消滅しない旨の特約をつけて、契約を行うことになります。

契約を結ぶにあたっては高度な信頼関係をご本人やそのご家族と築いていくことがとても大切です。

ご本人の大切な財産をお預かりしたり、生前に死後の事務委任を受けるということは、
かなりの信頼関係を築いていなければ、不可能であると私は思っています。
そのような信頼関係を築くことができる、信頼していただけるということは
司法書士の仕事をしていて、大変嬉しいことです。

今日は、「よし、頑張ろう!」と気合を入れなおした1日になりました。

 <みさき司法書士事務所>

2013.10.22.

商業登記【株式会社解散の事前決議】

株式会社の定款変更を行う場合に、効力発生日をあらかじめ定めて、
株主総会で事前に承認しておくことも多いのですが、
株式会社の「解散」については、法務局は事前決議には消極的なようです。

事前決議を容認してしまうと、
平成○年○月○日に会社が解散するということが決まっているにもかかわらず、
登記はされていない状態になってしまいます。

そうすると、近いうちに解散するとは知らずに取引に入った第三者を保護できないからです。

東京法務局では、「2週間前くらいの決議なら受理します」との回答を得ました。
でも、できれば議事録は事前決議ではなく、株主総会のあった日に解散とした方が良いみたいですね

なお、どうしても事前に「この日に解散する!」ということを決めておきたいのであれば、
定款変更決議をして、株式会社解散の日を定め、その旨を登記し、
解散の日が経過してから解散の登記をしてください…とのことでした。
めんどくさいけど、法務局のおっしゃる通りですね…。

 <みさき司法書士事務所>

2013.10.16.

その他【藤城清治美術展に行ってきました。】

先日、天保山のミュージアムで開催している藤城清治先生の美術展に行ってきました
以前から大ファンだったのですが、
たまたま先生がサイン会で来られており、サインと握手をいただくことができました。


実は、この日は私の誕生日でもありましたので、忘れられない1日になりました。






事務所の接客スペースにも藤城先生の絵を飾っておりますので、
事務所にお越しの際にはぜひ、絵をご覧になってくださいね

 <みさき司法書士事務所>

2013.10.10.

成年後見【居住用不動産の処分】

成年後見人が選任されている場合に居住用不動産を処分するには、
事前に裁判所の許可を得る必要があります。

最近私が成年後見監督人に選任された事案で、
居住用不動産の処分を予定している事案があり、
裁判所と事前に打ち合わせをしてみたところ、
裁判所へ許可申請を申し立てる際に、
どんな形式のものでもよいので、申立書に後見監督人の同意書を添付してくれとのこと。

実際に登記をする際には、家庭裁判所の許可を得る前提として、
監督人が同意していることが明らかなので、
登記申請の際の添付書類として、後見監督人の同意書は必要ないみたいです。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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