2014.01.21.
商業登記【取締役会の廃止と株式の譲渡制限に関する事項の変更】
昨日は大阪司法書士会の新年互礼会でした
こういうのに参加する顔ぶれというのは
だいたいなんらかの役員や委員をしているメンバーですので、
ほとんどの方が顔見知りだったりするのですが、
昨日は見たことのない先生方もたくさんいて、
大阪は司法書士が多いんやなぁ~と改めて思いました。
欲張ってたくさんケーキを食べました
さて、最近たまたま連続して多いのが、
会社の取締役会の廃止、監査役の廃止のご依頼です
旧会社法では、取締役会と監査役は株式会社の必要機関でしたので、
どこの会社さんも取締役会と監査役を必ず設置しておりました。
ところが、最近になって「役員はそんなに必要ない」ということになり、
「社長以外は役員から外してくれ」というようなご依頼が多いのです。
取締役会設置会社である以上、3名以上の取締役を置く必要がありますので、
取締役を減らすには、取締役会設置会社である旨を廃止する必要があります。
登録免許税は、
取締役会の廃止⇒3万円(ヲ)
役員の変更⇒1万円(カ)(資本金の額1億円を超える会社は3万円)
で、合計4万円となります。
そして、合わせてご確認いただきたいのが、
「株式の譲渡制限に関する規定」です。
取締役会設置会社の場合は譲渡の承認機関が取締役会となっていますので、
取締役会を廃止するなら、これを他の文言に変えてやる必要があります。
そのため、合わせて株式の譲渡制限に関する規定の変更も行う必要がでてきます。
こちらは登録免許税は3万円(ツ)です。
そしてそして、商業登記の場合は合わせて行えば登録免許税がかからない登記事項の変更があります。
例えば、商号変更、目的変更、発行可能株式総数の変更、株券を発行する旨の定めの変更、
監査役を設置する旨の廃止などは全て(ツ)という項目に分類されますので、
株式の譲渡制限に関する規定の変更と同時であれば、別途登録免許税は必要ありません。
目的を追加したり、株券を発行するとなっている会社さんがこれを機に不発行としたり、
監査役も廃止にして欲しいと言われることが一番多いですね。
登記事項の変更につきましては、どこをどう変えたら良いのか、登記費用が安くつくのか、
率直にアドバイスさせていただきますので、ぜひご相談ください。
<みさき司法書士事務所>
2014.01.16.
その他【研修講師の件】
最近、ありがたいことに講師依頼が急増しております。
今夜は成年後見リーガルサポート北大阪ブロックの研修で「成年後見人の仕事」について、
来週は守口市障害者基幹相談支援センターでの研修で「障がいのある方の成年後見制度利用」について、
さ来週は某会社さんにて「ビジネスコンプライアンス」について、
2月には門真ルミエールホールにて一般の方向けに「成年後見人の仕事」について、
4月には兵庫県税理士会の某支部にて、「相続、遺言」について、
講師依頼を受けております
ご要望に沿った講義のためのレジュメを用意するのが大変なので、
もしお話をいただけるのであれば、できれば1~2ヶ月くらい前には
教えていただきたいです。
研修の内容は、できる限り実務と経験をもとに
ご希望に沿ったお話ができればと思いますので、遠慮なくご相談ください。
<みさき司法書士事務所>
2014.01.15.
商業登記【普通株式の種類株式(議決権制限株式等)への転換】
最近、議決権を制限する旨の種類株式を発行できるよう、株式会社の定款変更をするのと同時に、
既発行の普通株式を種類株式(議決権制限株式)に転換するという手続きを行いました
私の持っている種類株式に関する実務書には見解の相違があり、
一方では、「株主総会に株主が全員参加により行われており、既発行の普通株式を種類株式に転換する旨の議案について、株主全員が賛成しているのであれば、株主総会議事録だけでOK」と書かれており、
一方では、「種類株式に転換する普通株式を持っている株主と会社の間で交わした合意書と、転換対象株式を所有する株主以外の株主の同意書を添付する必要がある。」と書いてありました。
不安だったので、申請先の法務局に問い合わせを行ってみました。
すると、登記官から得た回答は、
「株主総会で、既発行の普通株式を種類株式に転換する旨の議案について、転換対象株式を所有する株主以外の株主全員が賛成していることが議事録の記載から明らかであれば、同意書は省略できます。合意書は省略できませんので、株主との間で交わした合意書は添付してください。」とのことでした。
商業登記は奥が深いです。
<みさき司法書士事務所>
2014.01.13.
相続【遺産分割協議書の預貯金口座の記載】
こんにちは
ありがたいことに、年明けから忙しくさせていただいておりまして、本日も仕事をしております
忙しいとブログの更新がおろそかになってしまいますね
最近の相続のご依頼で、遺産分割協議書への相続財産である預金口座の記載を、
「口座番号は書かずに、支店名までの特定で作ってほしい」と言われたことがありました。
専門家としましては、遺産分割協議書を作ったものの、手続きができなければ後で困るので、
できるだけ詳細に書いておいた方が安心感があるため、そんなチャレンジはしたことがなかったのですが、
皆様いろいろな思惑があるんでしょうね
できるだけご希望に沿ったものを作ろうと思い、作成前に一応各金融機関に問い合わせをしてみました
すると、大概の金融機関から、
『「○○銀行○○支店の預金の全て」とまで特定する記載があれば、手続きできますよ!』との回答をいただきました。
口座番号まで記載しなくて良いというのは新たな発見でした。
しかし、もちろん全ての金融機関で確認したわけではありませんので、
ちょっとでも不安に思えば、遺産分割協議書作成前に、金融機関へ確認した方が良いですね
<みさき司法書士事務所>
2014.01.03.
その他【ご挨拶】
新年あけましておめでとうございます
「誠実に・丁寧に・迅速に」を今年も実践していく決意です。
そして、何より、今年も楽しく仕事ができる1年にしたいなと思っています。
(仕事が楽しいと思えることに感謝しないといけませんね)
本年もどうぞみさき司法書士事務所をよろしくお願いいたします。
そういえば元旦に清水寺へ初詣に行きました。
おみくじを引いたら「凶」と出ました。
あまり占いを気にするタイプではないのですが、「凶」と言われるとなんだか悔しいです(笑)
くじけずに頑張りたいと思います。
<みさき司法書士事務所>