2014.06.18.

商業・法人登記【ヒーロー株の導入】

最近ご相談をお受けした事案で、こんなものがありました。


【ご相談の趣旨】
先代の社長と交代して、今は自分が代表取締役社長となっているけれど、
会社の株式は先代の社長が95%所有している状態です。
ところが、先代の社長が認知症となって、成年後見開始の申し立てを今行っている最中です。
株式(議決権)が自分にほとんどないというのは、会社の運営上でやはり困りますし、
先代の社長も議決権を行使できないとなると、今後どうすればよいのでしょう?



困りました…
議決権が社長に3分の2以上ないとなると、定款変更すらできません。
とりあえずなんとか先代の社長さんから株式を買い取るしかなさそうです。

結局、成年後見人が選任されたのであれば、
成年後見人に裁判所と協議してもらい、時価相当で買い取りましょう!という話になりました。
時価があまり高くないのでよかったのですが、
高額な株価の会社でこんなことが起こったら…と恐ろしく思います。
特に、成年後見人が選任されている場合には、贈与は絶対に裁判所が許してくれないため、
大変です。

今後はこんな話も増えてくるのでしょうか?

今回のような問題は、
次のような定款の定め(「ヒーロー株」といいます。)があれば、
回避できたのではないかと思いました。


【ヒーロー株の例】
(株主総会の議決権に関する株主ごとに異なる取り扱い)
第○条 株主Xは、株主Aに下記の事由が生じている間に限り、その所有する株式1株につき、●●●個の議決権を有する。
一 認知症、病気、事故、精神上の障害による判断能力の喪失
二 上記の場合において、成年後見人等が選任されている場合
三 行方不明
四 その他株主総会に出席して議決権を行使することができない事由



会社設立時に、なんとなくで定款を作ってしまうのではなく、
会社の危機に強い定款を考えていくと面白いですね。


登記事項の各種変更はコチラ
費用はコチラ

 <みさき司法書士事務所>

2014.06.16.

相続【yahoo!のサービス利用の停止】

最近はインターネットが普及してきているため、
若い方が亡くなった場合に、昔では考えられなかったくらい、死後事務が煩雑になってきています。

例えば私が急に亡くなった(自分で言うのも変?)場合に、
預金口座なんかは自宅に届く郵便物や所持品からなんとなくわかりますが、
インターネットやSNSでどんなサイトで登録していたか、課金されていたかなど、
ID,パスワードがわからなければ様々な契約の把握すらできず、
残された家族は大変困ってしまいますよね。
(仕事の依頼者の方が一番困るか)

最近、yahoo!で月額制の契約をしていたらしい方の相続手続きを行っている中で、
yahoo!のサービスの利用停止を行ったのですが、驚くほど簡単でした

しかも、除斥謄本や住民票の除票などの提出も、各金融機関の相続手続きと違い、
写メを撮って画像データを送信するという…なんとも現代的な手続き方法で、
ちょっと笑えました
いや~世の中どんどん便利になってきますね

 <みさき司法書士事務所>

2014.06.15.

その他【無料相談会の開催at綾部市】

こんにちは。
福知山市、綾部市、亀岡市周辺にお住まいの方向けに、
新聞への折込による告知をさせていただいておりますが、
6月21日、22日9:00~21:00の日程で、
綾部市市民ホールにて、司法書士無料相談会を開催いたします。

司法過疎地域での相談会の開催ということで、少し不安はありますが、
今まで地元の専門家には相談しにくくて悩んでいた方も、
この機会に、ぜひお越しいただければと思います。

事務所からは遠いですが、自宅からは近いので、
自分の中ではあまり遠くに行く感じはしないのですが、
旅行気分で楽しく現地相談会を開催できればと思っています。

よろしくお願いいたします。

 <みさき司法書士事務所>

2014.06.09.

不動産登記【財産分与による不動産の名義変更】

離婚による財産分与を原因として、不動産の名義変更をすることができます

多くの方は離婚をきっかけに、苗字が変わったり、引っ越ししたりしますので、
登記簿上の氏名住所と現在の氏名住所に相違があります。

登記申請の際に登記義務者は印鑑証明書を添付するのですが、
この印鑑証明書の住所と、登記簿上の住所が異なるようであれば、
住所(氏名)変更の登記をする必要があります。

したがって、財産分与を原因として不動産の名義変更をする場合、
住所(氏名)変更の登記と、所有権移転の登記の2件を申請することが多いです

司法書士は本人確認義務がありますので、
登記申請を行う当事者(元夫さん・元妻さん)とお会いして
書類にそれぞれご捺印をいただく必要があるのですが、
当事者全員に同席していただく必要はありません。
別々の日に、私が別々に書類にご捺印をいただきに伺います。
(だって、私が逆の立場でしたら、できるだけ顔を合わせたくないですもんね

登記申請にあたってご用意いただきたい書類は、
■戸籍謄本(離婚により苗字が変わった方の分)
■住民票(元夫・元妻それぞれの分)
■固定資産評価証明書(又は納税通知書)
□権利を譲渡する方の印鑑証明書
★不動産の権利証
です。
■の書類はご依頼をいただければ、私の方で取得することもできます。
★は万が一紛失して見つからない場合でも、問題ありません。

できるだけご依頼者様のお手間が省けるよう、工夫して仕事をさせていただきます。
よっぽどの遠方でない限りは交通費や日当、追加費用等はいただいておりませんので、
安心してご依頼くださいませ。

費用についてはコチラ

 <みさき司法書士事務所>

2014.06.05.

不動産登記【差押と抵当権、仮登記等の優劣】

最近驚くことがありました。

代物弁済予約による所有権移転請求権仮登記を申請し、登記が完了したため、
謄本を取得しようとしたところ、事件中となっていて、登記簿の閲覧ができません。



事件中…登記申請中は、当該物件(又は法人)の登記簿はロックがかかって見れないのです。



どうしたものかと思っていたところ、3日経って登記簿の閲覧ができたときに確認すると、
私の申請した直後に市からの差押の登記が入っているではないですか
(つまり、私の申請した登記が完了した直後に差押の登記申請が連続して入ったわけですね。)

まさか差押が入ると思っていなかったのですが、
私の登記申請するタイミングがあと少し遅かったら…
仮登記が差押の登記に遅れてしまうことになります。
血の気が引いてしまいますね

登記は「対抗要件」とよく言いますが、身に染みて感じる事件でした。

万が一、差押より後に所有権に関する登記が入っていた場合、
その差押による強制競売で不動産が落札されてしまうと、
差押に遅れる権利は全て消滅し、落札者がキレイな状態で所有権を取得します。

不動産を購入する場合、決済当日に登記情報を閲覧してみたら差押の登記が入ってました!
なんてことも、可能性は0%ではないのです。

申請直前の登記情報閲覧はとても大切ですね。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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