2015.01.19.

不動産登記【軽量鉄骨造の建物の住宅用家屋証明減税について】

最近、軽量鉄骨造の中古建物の売買の登記をしたのですが、
住宅用家屋証明書を取得する際、ちょっと悩んだことがあったので、調べてみました。

住宅用家屋証明とは、個人が新築または取得した住宅用家屋で、登記申請の際に登録免許税が減税される要件に当てはまる場合に、市役所で交付される減税証明書です。

これを添付すれば、建物の登録免許税の税率が、
新築保存登記なら4/1000⇒1.5/1000に。
既存建物の所有権移転登記なら20/1000⇒3/1000に。
住宅取得資金の抵当権設定が4/1000⇒1/1000に。

かなり税金が安くなります。
各市役所で交付されますが、基本的には土地家屋調査士さんや司法書士が代理で取得するため、
依頼者の方本人が取りに行くことというのはあまりないのではないかと思います。

そして、今回ふと思ったことは、中古の不動産の取得における、住宅用家屋証明書の交付要件のうち、
(交付要件の詳細は、建物の所在する地の市役所で確認してください。)
「建築日から20年以内であること。ただし、鉄筋コンクリート造である場合は25年以内であること。」
の部分における、鉄筋コンクリート等の、の部分です。

「等」には、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造が含まれています。

そして、今回登記した建物は、「軽量鉄骨造」でした。
一応鉄骨造だから25年なのか?と思っておりましたが、実は軽量鉄骨造はこれらに含まれず、
木造等に準じて、建築から20年以内でないといけないみたいです。

細かい点ですが、減税されるかされないかでは税金に大きな違いが出てきますので、
とても大切なことです。

 <みさき司法書士事務所>

2015.01.09.

司法書士【2015北支部新年互礼会】

昨夜は大阪司法書士会北支部の新年互礼会でした

今年は、梅田スカイビルの上にある中華料理のお店で

お店まで行く途中までのルートが、展望台までのルートと同じだったので、
夜景が見える長いエスカレーターに乗っている瞬間がわくわくして一番楽しかったです
大阪に長く住んでいると、スカイビルってわざわざ展望台まで行くこともないですからね



支部長挨拶、ご来賓の大阪司法書士会副会長の挨拶を頂戴した後、歓談タイム。
今年は初の試みでマジシャンの方に来てもらい、マジックショーをしていただきました。

鳩出し、リングを使ったマジックに続き、



テーブルが浮遊するマジック初めて生で見たので大興奮でした

新年からとても楽しい時間を会員の皆さんと共有することができて良かったです

 <みさき司法書士事務所>

2015.01.07.

成年後見【申立権者・四親等以内の親族とは】

最近、にわかに成年後見の申立の相談が増えてきたなぁと実感しています。
多くはご家族からの相談ですが、ケアマネジャーさんからの相談等も多いです。

特に、ケアマネジャーさんからの相談に多いのは、
「身寄りがないから、申立人がいない。本人に財産管理ができないので、仕方なく自分がお世話している。」というケースです。
金銭管理だけでいえば、地域の社会福祉協議会(「社協」と呼ばれることが多いです。)に依頼すれば、やってもらえることも多いですが、
将来的な面で考えれば、やはりどこかのタイミングで成年後見人を選任しなければならないことは自明です。

さて、成年後見開始の審判申立ての申立人となることができるのは、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官が一般的です(民法7条)。

四親等内の親族について、どこまでが含まれるかですが、
民法上、親族の定義は六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族の範囲に属する者をいいます(民法725条)。
このうちの四親等内と範囲が限られていますので、
四親等内の血族と三親等内の姻族は、四親等内の親族として、成年後見の申立権者になれるということになります。

四親等内の血族というと、本人にとっての「両親」「祖父母」「子」「兄弟姉妹」「甥姪」「いとこ」「甥姪の子」などがその例ですが、
三親等内の姻族ともすれば、本人にとっての「配偶者の両親」「配偶者の祖父母」「配偶者の兄弟姉妹」「配偶者の甥・姪」などがこれにあたります。

正直・・・・他人です(めちゃくちゃ仲の良い親族であれば別ですが…。)

近くに住んでいて交流がある方なら別ですが、遠方に住んでいて、ほとんど連絡も取っていなかったような
三親等内の姻族の方に、成年後見の申立をお願いしても、快く承諾してくださる方はなかなか居てませんよね。
(しかも、相続権はないし。)

申立人となるべき親族がいない場合(又は親族があっても親族が申立を行おうとしない場合)には、老人福祉法32条、知的障害者福祉法第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2により、市町村長も申立をすることができます。

市町村長による申立は、支援者や支援機関、関係者などからの発見・要請・相談によってスタートすることがほとんどですので、「申立人がいないが、成年後見人の選任が必要だ」という場合には、各自治体の窓口にてまずは相談をすることが必要です。

なお、民法7条によれば、本人も成年後見開始の審判の申立をすることもできます。
判断能力のない者に手続き行為能力が認められるのかという点については、家事事件手続法118条により、
特別に認められています。
もっとも、その場合でもあくまでも意思能力は必要ですので、その意思能力すらない場合には本条によっても自ら有効に手続きをすることはできないと考えられます。

 <みさき司法書士事務所>

2015.01.05.

その他【新年のご挨拶】

新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

初詣では、今年も昨年同様、良いご縁に恵まれ、楽しく仕事ができるようにお祈りしてきました。
今年はどんな年になるのか、今からとっても楽しみです。

余談ですが、本日朝一番(8:37頃)に大阪法務局に会社設立登記の申請を行いましたら、
受付番号が65番でした。
法務局が開くのが8:30からですから、7分間の間になんと64件もの申請があったことになります。
みんな新年早々からバリバリ働いてるんだなぁ~、と改めて思いました

というわけで、今年も今日から頑張ります。

 <みさき司法書士事務所>

2014.12.29.

その他【2014年を振り返って】

本日で2014年度の営業終了です

本年も依頼者の方を始め、他士業の先生方、同業の先生方、不動産業の方々に大変お世話になりました。
この場を借りて御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

今年も自分自身にとって成長できた1年であったと感じています。
振り返れば、今年もいろいろなことがありました。

2月には、初めて被災地である岩手県宮古市田老地区を訪問し、
仮設住宅での巡回法律相談を行いました(ブログ記事参照)。
東北の冬は大変厳しく、仮設住宅での生活は本当に大変です。
今年も同じ季節がやってまいりました。
仮設住宅に暮らす方の生活を思うと、心がきゅっと締め付けられるような思いです。

3月には、沖縄にて全国青年司法書士協議会第45回沖縄全国大会に参加しました。
ブログ記事参照
全国の若手司法書士さんと交流し、大変よい刺激になりました。
また、研修からは歴史を学ぶことの大切さ、違った視点からものごとを見る大切さを学びました。

5月には、2度目の岩手県宮古市へ(ブログ記事参照)。
2回目となると、また見る角度が違ってきます。
出迎えてくださる方に、心があたたかくなりました。

また、鳥羽で全国青年司法書士協議会制度委員会の合宿へ参加しました(ブログ記事参照)。
司法書士法改正(議員立法の予定)に向けて、司法書士制度はどうあるべきか、
法改正によって問われる職能はどのように変わるか、ということについて討論会を行いました。
普段仕事をしていると、いちいちそんなことを考えることはないので、意識して自らの資格と向き合うことができる良いきっかけとなりました。

9月には、全国青年司法書士協議会のふくおか全国研修会に参加し、分科会を担当させていただきました(ブログ記事参照)。分科会は「司法書士法改正を問う」ということで、司法書士の起源から現在までをスライドで解説した上で(記事有り)、日本司法書士会連合会の副会長を招いて、司法書士法改正についてパネルディスカッションを行いました。
分科会は緊張しましたが、そのあとの懇親会や、二次会、三次会、四次会など大いに盛り上がり、楽しい研修会となりました。

11月には神戸学院大学で、法学部の授業の一環で「職業紹介」の講義をしました(ブログ記事参照)。
普段どんなお仕事してるの?という疑問、どんな働き方ができるの?という疑問に答えるべく、
年齢、性別、勤務司法書士か開業司法書士か…など、異なる立場の司法書士3人でパネルディスカッション形式で行いました。後日、学生さんたちからのアンケートが届いたのですが、皆さん結構真剣に話を聞いてくれていたようで、感激しました。
将来ある学生さんの、選択肢の1つとして、司法書士を検討してもらえたら嬉しいですね。

他にも、
今年は大阪司法書士会北支部で理事をさせていただき、様々な事業に参加させていただきました。
また、専門学校では今年も民法・会社法の授業を担当させていただきました(来年も)。

プライベート(?)では、今年はゴルフをたくさん回らせていただいたり、
行ってみたかったエアーズロック(ブログ記事参照)へ行ったり、
趣味のゴルフに旅行に充実した1年となりました。

来年も公私ともに充実した1年にしたいと思いますので、
皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«12月»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ