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2014.08.15
不動産登記【法人が事前通知を利用する場合】
事前通知というのは、登記義務者が権利証を失くした場合に、
義務者の登記簿上の住所地に、本人限定受け取り郵便にて、
「次のような登記申請がありましたが、間違っておりませんか?
間違っていなければ、実印で捺印して法務局に返送してくださいね~。」
というような通知が届く制度です。
この事前通知を省略するためには、司法書士が作成した
本人確認情報(本人確認した旨を記載して、司法書士が職印で捺印します。)を添付する必要があります。
不動産売買や、金融機関の抵当権の設定などの場合には、
義務者が事前通知に返信しないと、登記ができないというリスクを負うことになりますので、
ほぼ100%、司法書士が本人確認情報を作ることによって、事前通知を省略しています。
ただ、この本人確認情報を作成すると、どこの事務所でも高いんですよね~。
それは仕方がありません。
司法書士だって、初めてお会いする人が本人に間違いない旨を記載して、
職印で捺印するんですから、かなりのリスクを負うことになります。
もし、その人が本人でなかったら??と思うとゾッとしますね
なりすましの可能性も0ではないため、司法書士は責任が重大なのです。
権利証を失くさないでもらえたら一番良いんですけどね
みさき司法書士事務所では、依頼者のコストをできる限り下げるため、
権利証を紛失された方には、前述の通り、売買や抵当権設定でない限り、
事前通知制度の利用をお勧めしております
前置きが長くなりましたが、
義務者が法人の場合にはどこに事前通知が送付されるのか?
法人の場合は、事前に申し出ることによって
本店所在地ではなく、代表者の住所地に事前通知を送付してもらうことが可能です。
(具体的には、申請書に「代表者の住所地に送ってください」と記載しておきます。)
大きな会社の社長さんであれば、常に会社の本店に出勤しているわけではありませんので、
自宅に送付してもらえるのはありがたいですね。
<みさき司法書士事務所>