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2013.03.14
成年後見【選挙権の制限について】
あまり知られていないのですが、
公職選挙法では、「成年後見人がつくと選挙権を失う」と定められており、
成年後見の審判がされると、被後見人さんは選挙権がなくなってしまいます。
被後見人の審判がおりる人にはいろいろな状態の人がいてまして、
会話や自力歩行ができないくらいの認知症等の方からダウン症等の障がいをお持ちの方まで、
成年後見制度を利用される方の範囲は結構広いです。
実質的に選挙に行くことができない人もいることは事実ですが、
「財産管理はできないけれど、自分で選挙に行くことはできる」人も居てます。
この度、ある女性が国に選挙権の確認を確認を求めた訴訟を提起し、
平成25年3月14日東京地方裁判所の判決で、
「成年後見制度を利用する人の選挙権を制限することは違憲」と判断されたようです。
国側は控訴する意向のようですが、控訴審での判断がとても気になります。
私の被後見人さんの中にもダウン症の方が居り、
その方が「今年からは選挙権がない」と知って残念がっていたということもあって、
個人的には、一律に制限するのはちょっとな~と思っていたところでしたので、
これを機に、選挙権が平等に与えられるようになれば良いなと思います。
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<みさき司法書士事務所>