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2012.12.11
相続【森林の相続】
今年の4月から、森林を売買や相続で取得した際には市町村長への事後届出が必要となりました。
面積に関わらず届出をしないといけないので、個人の方にも関係してくることなのです。
森林の相続というのは、意外と多いんですよ。
都会に住んでいる方でも、地方出身で先祖代々の土地(山?)を受け継いでいるという方は意外にいらっしゃるんです。
あとは、バブルの時代に別荘地を購入された方ですね。
地目は山林という場合がかなり多いので、これも相続が発生した場合には届け出が必要です
届出期間は所有者となった日から90日以内…となっているようですが、
起算点はいったいいつなんでしょうか?
民法では相続が発生すると当然に相続財産を相続することになっていますので、
「所有者となった日=相続の発生の日」と考えるのでしょうか?
あるいは、遺産分割をして、相続する人が決まった日からで良いのでしょうか?
今、成年後見人の仕事をしていて、届出しないといけないものが1件あるのですが、
相続発生の日からは半年以上経ってしまっていますので、
なにか言われないか心配です
いずれにしても、罰則は特にないようなので、ほっとしました。
森林の届出について、詳しくは林野庁のHPをご覧くださいね。
<みさき司法書士事務所>