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2012.11.29.

相続【遺産分割と相続放棄】

 最近、遺産分割相続放棄について、混同されている方が多いように見受けられます。

 ご相談者様「相続放棄が…」
 私      「うんうん…」

 と聞いていて、
 「え?それ相続放棄する必要ないよ!?」 あるいは
 「それ、相続放棄って言わないよ?」 みたいなことが結構あります。

 民法上、相続放棄と呼ばれるものは、簡単にいうと、①相続財産のうち、積極財産(プラスの財産)より消極財産(負債)が多い場合②被相続人の相続関係に巻き込まれたくない場合などに、家庭裁判所の手続きを踏んで、相続権を絶対的に放棄するものです。(こちらを参照してください。)
 お金も時間もかかるし、めんどくさ~い手続きなんです。
 なので、被相続人が多額の負債を残して亡くなった場合に、負債を相続してしまわないように、この手続きが多く利用されています。(この手続きを踏めば、債権者から相続人に対する督促もなくなります。)

 みなさんが相続放棄とよく混同されているのは遺産分割です。
 遺産分割というのは、相続人全員で、預貯金は誰が相続するか?不動産は誰が相続するか?など、相続財産を分けることをいいます。
 (遺産分割についての話し合いを遺産分割協議といい、これを書面にしたものを遺産分割協議書と呼びます。)
 相続財産の全てを特定の1人に相続させる協議をしてもよいし(もちろん全員が賛成していることが前提です。)、法定相続分とは異なる相続割合を自分たちで決めてもかまいません

 単純に、相続権を他の相続人に譲るというだけなら、遺産分割です。

 たとえば、相続人間で「この不動産は私たちはいらないから、長男であるお兄ちゃんの名義にしておいたら?」というような場合や、「預貯金は老後のためにお母さんが全部相続したらいいんじゃない?」というような場合には、相続しない他の相続人について、わざわざ相続放棄の手続きをさせなくても、遺産分割協議で話しあって、相続財産を分けたらよいのですよ

 無料法律相談会で来られたご相談者様にご質問を受けたこともありますし、ご相談を受けた中には、不動産を長男名義にするために、既に相続放棄の手続済という人もいらっしゃって、「わざわざ長男以外に相続放棄の手続きさせたんですか!?!?!」と、本当に驚きました

 相続って、誰にでも起こるものなのに、学校で習うことってありませんもんね。
 たまたま民法を勉強できる機会があった方には、ぜひ、教養として民法を学んでいただきたいです。

 <みさき司法書士事務所>


2012.11.26.

その他【ADR(裁判外紛争解決手続き)】

 ADR(裁判外紛争解決手続き)という言葉を聞いたことがありますか
 ADRというのはAlternative Dispute Resolution の略称です。
 平成16年12月1日に公布された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づいた手続きとなります(施行は平成19年4月1日から。)。
 身の回りで起こる様々な法的トラブルについて、裁判を起こすのではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るのがADRです。
 「和解の仲介」または「仲裁」の2種類の手続きで紛争の解決を図ります。
 当事者以外の第三者というのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者のことを指しており、総合紛争解決センター国民生活センターをはじめとして、様々な団体が認証を受けています。最近はADRが周知されるようになって、各都道府県にある司法書士会もぞくぞくと認証を受け始めています
 なぜか大阪司法書士会はまだ認証を受けていないようなのですが…

 この認証を受けると、本当なら弁護士や弁護士法人でないと報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができないのですが(弁護士法第72条)、認証紛争解決事業者は、弁護士又は弁護士法人でなくとも、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができるようになります。
 今までは泣き寝入りしていたような小さなトラブルに関しても、裁判を起こさずに解決を図ることが容易になったので、市民にとっては大変よい制度だと思います。

 司法書士の会員向け研修も最近は各地で行われています。
 早く大阪司法書士会も認可を受けるといいな。

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.21.

相続【数次相続と代襲相続】

Aについて相続が発生したときに、本来生存していれば相続人になれたであろう人物(子B)が①既に死亡している場合や、②相続の手続を行う前に死亡してしまっている場合がときどきあります。


『代襲相続』
このような場合を代襲相続と呼びます。 
Aが死亡した場合に、子Bが既に死亡しており、Bに代わってBの子C(Aから見れば孫)が相続人となるケースです。
子Bや孫Cにあたる人物が複数いる場合には、その人数で頭割りします。
(ただし、非嫡出子と嫡出子の割合は1:2です。)

『数次相続』
このような場合を数次相続と呼びます。
Aの死亡後、相続の手続きを行う前に子Bが死亡すると、いったんBがAを相続して、その相続権をBの相続人がさらに相続する…というイメージですので、Bに配偶者がいれば、Bの子だけでなく、配偶者もAの相続に関して、相続権を取得します。



代襲相続と数次相続で一番大きな違いは、亡くなった者(例でいうとB)の配偶者にも相続権があるかどうかです。

代襲相続や数次相続が発生している場合には、広範囲の相続人がいることが考えられます。

学生さんに民法を教えるときに、いちばんややこしいのが相続の範囲です。(2番目は物権の範囲かな
相続はいろんなルールが重なり合って、相続人や相続分が決まるので、まずはそのルールを説明し、覚えてもらう必要があるんです。まるで数学の因数分解の公式を覚えてもらうかのようです

今になって、ブログに絵文字を使うことができるということに気が付きました
次回からのブログの更新が楽しくなりそうです

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.19.

司法書士【支部旅行】

こんにちは。
昨日は、兵庫県司法書士会阪神支部の日帰りバス旅行に行ってきました。
私は大阪司法書士会北支部に所属しているのですが、
以前は兵庫県司法書士会阪神支部所属の司法書士でしたので、呼んでいただけたというわけです。

行程は、京都水族館に行って、魚やイルカのショーを楽しみました。
クラゲが泳いでいる姿がすごく綺麗でした。

こちらはイルカショーの様子です。

そして、京都水族館のあとは篠山でぼたん鍋をいただきました。

ぼたん鍋は初めてだったのですが、思っていたほど味に癖もなく、
大変美味しくいただきました。

司法書士は司法書士同士で本当に仲が良いんです。
大阪に来てからも、以前所属していた兵庫県司法書士会の仲間と
交流をもてることにすごく感謝しています。
もし、これから司法書士を目指そうとして勉強をされている方がいらっしゃったら、
会員同士の仲の良さも司法書士という資格の良いところだと思いますので、
ぜひ司法書士試験合格を目指して、勉強を頑張っていただきたいと思います^^

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.16.

成年後見【職業人講話】

 こんばんは。
 今日は、午前中、介護関係の仕事に就きたくて職業訓練を受けておられる生徒さんたちに、職業人からのお話として、成年後見制度についてのお話をさせていただきました。
 皆さん成年後見制度については大変興味を持っておられて、真剣にお話を聞いてくださったので、話す側もとても気持ちよくお話することができました。

 生徒さんから、『例えば独り身のお年寄りで、入院して植物状態になったときに、誰も成年後見の申立をしてくれなかった場合にはどうなるのですか?』というご質問をいただきました。

 成年後見人の申立権者は、民法では本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官と、法定されています。
 しかし、この他に、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、市町村長による申立が法定されています。これにより、本人の権利保護のために成年後見人が必要なのに、誰も申立してくれる者がいないという場合には、市町村長が申立を行うことになります。
 そして、後見人には裁判所により、弁護士や司法書士等が選任されることになります。
 このようにして、一応、本人さんの権利は護られるというわけなのです。
 
 親族がいない方の後見人をしていて一番問題なのは、①医療行為の同意をどうするか?②死後事務をどうするか?ということです。
 医療行為の同意は成年後見人の代理できる行為ではありませんから、することはできません。
 ましてや、本人の死後はもう成年後見人ではなくなってしまいますから(本人の死亡は成年後見終了事由です。)、最後の施設費等の支払や遺体の引き取りから火葬までは、権限がないためできないはずです。
 でも、本当ならすることはできない(成年後見人の業務ではなない)のに、実務では要請があるのです。
 本人の死後、遺体をどこへ埋葬すればよいのか?という希望さえもわからないので、成年後見人としては非常に苦労します。

 このような自体に陥る前に、もし、独り身で、将来が不安だという方には任意後見制度の利用を検討していただきたいと思います。

 任意後見制度を利用すれば、この2点について、本人の自己決定権を尊重し、本人の希望するライフプランに沿った後見事務を行うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。 

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.14.

贈与【事例】

 先月、不動産の贈与の相談を受け、贈与の手続きを行いました。
不動産の価格から概算すると、1度の手続きで名義を変更すると、贈与税が467万8,500円、不動産取得税が19万5,871円となり、非常に高額な税金を納める必要があります。

贈与税の基礎控除は1年間に110万円までありますので、本当なら何年もかけて、毎年110万円の範囲内で持分を少しずつ贈与していけば、非課税で贈与することもできたのですが、今回の依頼者は贈与する側が比較的高齢な方でしたので、早く手続きを済ませてしまいたい!とのことでした。
そこで、税理士さんと相談した結果、もともとはAさん⇒Bさんへの贈与のご依頼だったのですが、贈与を2回(2年)にわけ、また、受贈者(贈与を受ける側)にはBさんの他にBさんの母親であるCさんにも受贈者となってもらい、2回の贈与でCさんが受け取った持分を、最後にBさんに贈与してもらう…という3段階を踏むことになりました。
つまり
1年目 A持分一部移転⇒ 持分4分の1 B、持分4分の1 C
2年目 A持分全部移転⇒ 持分4分の1 B、持分4分の1 C
3年目 C持分全部移転⇒ 持分4分の2 B
という順番です。

こうすることで、B、Cそれぞれが基礎控除を利用でき、2年で合計440万円の控除を受けることができるようになります。
そして、最後のCからBへの贈与は、親子間であれば相続時精算課税制度という制度を利用することができます。これは、贈与を受けた財産の贈与時の価額を、相続のときに相続財産と合わせて、相続税を課税するというものです(もちろん、合計額が相続税の控除範囲内であれば、相続税はかかりません)。
今回は相続税がかからないだろうということでした。

結果として、3度に贈与を分けたことで、支払うべき贈与税と不動産取得税の概算合計額は282万3,971円となり、248万4,250円の節税ができました。

数回に分けて贈与を行うというのは、容易に想像がつくのですが、受贈者に母親を入れて、相続時精算課税と掛け合わせる…というのはなかなか…思いつきませんでしたね。
さすが税理士さん。
このように、ひとりひとりに合った方法でのアドバイスをさせていただいております^^

贈与のご相談がありましたら、ぜひ、みさき司法書士事務所までご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.12.

相続【兄弟が相続人となるケース】

 こんにちは。

今日も引き続き、相続で多いケースをご紹介します。
基本的に、相続でのご相談に来られる方にはだいたい3種類あります。
「不動産の相続登記のみお願いします。」という方と、「相続の手続き全部をお任せします。」という方、それから「相続の放棄をして欲しい」という方です。

中でも、「相続の手続き全部をお任せします。」という方には、相続人がたくさんいらっしゃることが多いです。全員とのやりとりが大変なので、最初から専門家に依頼するケースです。

こういう場合の相続というのは、被相続人に子がおらず、(被相続人が高齢の方の場合は両親も既に亡くなっていることがほとんどなので)兄弟が相続人となっていることが多いです。
そして、兄弟の中にも既に死亡している者がいると、数次相続となり、甥や姪が相続人となっています。

被相続人の方も、まさか自分の死亡後に相続財産が配偶者の他に、兄弟姉妹やその子に渡るなんて思っていなかったかもしれません。

 この場合に、不動産を被相続人から配偶者の名義に変更するためには、相続人全員で遺産分割を行い、その協議書を添付して法務局に登記申請をすることになります。
多くの場合は、(実際に配偶者が住んでいる不動産の名義を一部もらったところでどうしようもないので)不動産を配偶者が一人で相続する旨の遺産分割協議に同意してくれますが、同意が得られないと、ややこしいことになってしまいます。
預貯金だったら分配できるものなので、相続分相当を渡してしまえば問題ないんですけどね。

対策としてはできれば、遺言を残しておくのが一番望ましいです。
遺言は自筆証書遺言といって、自分で書いて残しておく方法でもできますので、将来の紛争予防のため(配偶者のため)、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。⇒詳細はコチラ

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.10.

成年後見【平成23年度利用調査】

 こんにちは。
 土曜日ですが、今日も仕事です。

 実は2週間ほど前に、『介護関係の職業訓練を受けている方を対象に、外部からの実習講師?として、3時間程、成年後見制度について講義をして欲しい』と頼まれ、二つ返事、いや、三つ返事くらいで承諾しました(^_^;)
 来週いよいよその講義があるので、今日はレジュメを作るために事務所に来ております。
 せっかくなので、今日は成年後見人についての現状を少しご紹介できればと思います。




 平成23年度の成年後見等の申立件数について、最高裁の発表では、全国で31,402件。
 平成22年より約4.4%の増加となっております。
 そして、成年後見人等と本人との関係について、配偶者・親・子・兄弟姉妹・その他の親族が成年後見等に選任されたものが全体の約55.6%(平成22年は58.6%)、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは、全体の約44.4%(平成22年は41.4%)と、専門職後見人が増加傾向にあります。

 これは、近年親族後見人による本人の財産の使い込み事例が多々発覚し、摘発されているケースが増えてきていることの影響もあると思います。
親族の立場からすれば、自己の財産と混同しがちになり、「少しくらい借りておいてもいいかな?」という安易な気持ちで本人の財産を使ってしまうのかもしれません。
しかし、ついうっかり…であったとしても、成年後見人等が本人の財産を自己のために消費することがあれば、「業務上横領罪」に相当し、刑罰の対象となります。なお、最高裁は「親族関係でも刑を免除しない」との判断を下しています(最判平24.10.9)。

 また、成年後見人等は裁判所に対して年に1度の報告義務がありますが、親族後見人の場合にはこの報告がきちんとできていないことが大変多いです。
 成年後見人等は、預貯金を解約する・不動産を売却する・施設入所契約をする際に、金融機関や不動産会社、施設側から必要だと言われて、とりあえず選任されるケースが多いですが、これらの事務が済んだあとも、本人が死亡又は成年後見人等が死亡・解任事由に該当しない限りは、ずっ~と続くんです。
 もちろん、毎年裁判所への報告義務も続きます。
 この報告がされていないということで、家庭裁判所が金融機関に職権調査をかけたところ、本人の財産が使い込まれており、ほとんど残っていなかった…というケースが多く、このような場合には、成年後見人は家庭裁判所から解任され、新たに専門職後見人が選任されることになります。
 ちなみに、選任される専門職後見人は弁護士や司法書士が多く、まずは前成年後見人に対して不当利得返還請求の訴えを提起して、お金を取り戻すところからスタートするんです…。
 (もちろん、訴えるまでに本人の財産が返ってくれば、和解になります。)
 こんないきなり親族と対立関係ができそうな後見、個人的にはあまりやりたくないのですが、まぁ、この話は置いておいて…。

 最近では預貯金等の財産が一定の額を超えるケースについては、親族が成年後見人等の候補者として申立されていても、第三者後見人が選任されたり、希望通り親族が成年後見人等に選任された場合であっても、監督人がつけられたりすることが多いと聞いています。

 もともと成年後見制度は本人保護のための制度ですから、本人の財産を守るためという趣旨のみを鑑みれば妥当な結果なのかもしれません。
ただ、「こんなに大変なことになると思わなかった」と思われるご親族もたくさんいらっしゃると思います。
 なので、申立の依頼を受けた専門家は、きちんと成年後見制度の趣旨について説明し、ご納得いただいた上で申立を行うべきですね。


  
 <みさき司法書士事務所>

2012.11.08.

会社設立【事業年度はいつがよい?】

 こんばんは。
 今日も午後からは専門学校で、民法と会社法を1コマずつ講義してきました。
 今は後期なので、民法はちょうど親族・相続の範囲を扱っており、会社法は応用編ということで毎回様々な法人を話題にしたり、組織再編の事例などを話題にしたりしています。
 今日の会社法の授業では、仮に会社を設立してみよう!ということになり、当事務所で普段、会社設立のご相談を受けた際に使っている相談シートなどを利用して、生徒に会社設立事項を考えてもらいました。
 それがまた、個性の強いこと強いこと…。いろんな会社ができて、すごく面白かったです。

 そして、事業年度について、いつにすればいいのかな?という声が出てきました。
 
 事業年度はいつにすればいいですか?と聞かれた場合に、私の回答としましては、3通りあります。



 ① 設立の日から約11ヶ月後に決算期が来るように事業年度を設定する。
 *せっかく設立したのに、すぐ1年目が終了して決算申告するなんてなんだか面倒くさいので。
 ② 決算期&確定申告時期が繁忙期とかぶらないように、事業年度を設定する。
 *繁忙期のばたばたの中で、決算期&確定申告時期を迎えるのは大変ですので、ずらすことをおすすめしております。
 ③ 一年で一番売上が見込めるシーズンが年度の最初の方にくるように事業年度を設定する。
 *こうすることで、年度が終了するまでのあいだに、経費をたくさん使うことができるからです。考えてみてください。一番売上のよいシーズンが終わってすぐに決算となると、税金がたくさんかかりますよね?それなら、経費として使ってしまった頃に決算が来るように事業年度を設定すると、節税になるのでは。。。という趣旨です。


 
 このように、事業年度ひとつとってみても、決め方にはそれなりの理由があるのです。
 会社の設立は、最初だからこそ、そして、設立者の思いが込もっているからこそ、納得がいくきちんとした会社を設立したいですね。

 <みさき司法書士事務所> 

2012.11.07.

相続【数次相続】

 相続による不動産の名義変更のご相談を受けた際に、大変多いのは「数次相続」と呼ばれる相続関係が発生している相続です。

 数次相続とはなんでしょう?数次相続とは、相続人が被相続人の相続開始後に死亡し、さらに相続が発生している状態のことをいいます。
「被相続人の死亡後、遺産分割前に相続人が亡くなるなんて、滅多にないでしょう?」と思われるかもしれませんが、まったくそんなことはありません。


 預貯金などのすぐに分けられる財産については、だいたいの方が被相続人死亡後すぐに相続人間で分けているのですが、不動産など、ちょっと手続きのややこしいものになると、実際には相続の手続きがされず、放置されていることがほとんどなのです。
 特に不動産の名義変更は義務ではありませんからね。

 不動産を相続人のうちの一部の者の名義に変更したい場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。

 相続人が家族間だけだったときには話し合いがスムーズにいったはずなのに、相続を放置していたがために、相続人が家族以外の広範囲に広がってしまった場合には、遺産分割協議がスムーズに行えないことが多々あります。
子や直系尊属がおらず、配偶者と兄弟が相続人となるケースにおいて、数次相続が起こり、兄弟の子や配偶者までが相続関係に入ってくるような場合には、ほぼ他人ですから、中には会ったことのないような人もいたりして、大変です。

 相続人のうちの一部の者が行方不明になっていたり、未成年者がいたり、制限行為能力者がいたり…。
 なかにはがめつい性格で、自分にも相続権があることがわかると、金銭の要求をしてきたりする人もいます。
 「いざ!名義を自分のものに!」と思ったときにはもう遅いこともあるのです。

 話し合いができるうちに、相続した不動産の名義変更は行っておくことをお勧めします。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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