2017.01.04.

その他【謹賀新年】

新年あけましておめでとうございます。

今年の目標は、昨年以上の成長は言うまでもありませんが、個人的な目標としては今流行りのミニマリストを目指したいと思っています。毎年毎年モノが増えたり、情報が増えたりする中で、本当に自分に必要なものだけに囲まれていたいと思うようになりました

事務所をよりシンプルに、綺麗に保つことももちろん大切ですが、書類をひとつひとつ丁寧に作成する、綺麗に整理するということももっと事務所全体として意識改革していきたいです。

本年もよろしくお願いいたします。

 <みさき司法書士事務所>

2016.12.28.

その他【2016年御礼】

本日をもちまして、今年度の営業を終了いたしました

本年もこのHPを通じて様々な方からのご依頼をいただいたり、士業の先生方とお知り合いになることができました
また、通常の業務を行う上でもたくさんの新しい出会いがあり、毎日が刺激的で充実した1年となりました

自分が思っている以上に、ブログを通じていろいろな方に情報が伝達できているようで、それは嬉しくもあり、恥ずかしくもあり、怖くもありますが、来年もまた業務に関して思ったこと、知りえた事実、情報などをここに書き留めていけたらいいなぁと思います

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

<みさき司法書士事務所>

2016.12.16.

商業登記【非営利型一般社団法人の理事の人数】

一昨日の記事につづき、非営利型一般社団法人の設立についてです

一般社団法人のうち、「非営利性が徹底された法人」又は「共益活動を目的とする法人」として、要件に該当すれば、税制上の優遇措置を受けることができます
その要件は次の通りです

【非営利性が徹底された法人】
① 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
② 定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること
)公益社団法人又は公益財団法人
)認定法5条17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
③ ①②の定款の定めに反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
④ 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること

【共益活動を目的とする法人】
① 会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること
② 定款に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会により定める旨の定めがあること
③ その主たる事業として収益事業を行っていないこと
④ その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
⑤ 定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと
⑥ ①~⑤及び⑦に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
⑦各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること


上記のうち、
各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること」の法令は次のように解釈するようです。

一般社団法人に置かなければならない理事は、1人又は2人以上とされているため、一般社団法人によっては理事が1人又は2人ということもあり得ますが、この場合には、理事とその親族等である理事の合計数が理事の総数に占める割合は常に3分の1を超えることとなるため、一般社団法人にあっては、少なくとも3人以上の理事が置かれていなければ、非営利型法人にはなりえないということになる。
『平成20年7月2日付課法2-5ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達の趣旨説明)について』

法令解釈は難しいですね・・・。

 <みさき司法書士事務所>

2016.12.14.

商業登記【一般社団法人の設立と法人化前の財産の移行】

師走は忙しいですね~

様々な手続きが、「年内に終了」を目標に掲げて動いているため、平常以上にスピード感が求められているような気がします。

ところで、最近非営利型の一般社団法人設立のご依頼をお受けしました
この法人さんはもともと権利能力なき社団として活動していた団体の「法人成り」なのですが、
長年預かった財産を管理してきたため、そこそこに現金がありました。

この現金を、設立した法人に移行するための処理をどうするかについて、税理士さんと一緒に悩んでいました。

基金ということにすれば、基金は返還義務を負うため、趣旨が違います。
また、仮に基金にするとしても、設立の際に基金を拠出できる者は設立時社員に限るところ、権利能力なき社団は設立時社員になることはできません。

そこで、設立後に「寄付金」ということで一般社団法人に寄付することで処理しましょうということになりました。
非営利型の一般社団法人であれば、収益事業以外の収入は非課税ですので、寄付収入としても何も差し支えないですし、寄付する側の権利能力なき社団もすぐに実質解散してしまうため、寄付控除が受けられる受けられないの話は問題になりそうにありません。

非営利活動法人の会計については、まだまだ不明な点が多く、私も勉強しなければならない分野だとつくづく感じました

 <みさき司法書士事務所>

2016.11.30.

不動産登記【金融機関作成の根抵当権設定契約書の罠】

なんだかすごいタイトルですが、最近引っかかった罠がありました。

とある金融機関(信用金庫)の用意した根抵当権設定契約書(&登記原因証明情報)を利用して、土地・建物への共同根抵当権設定の登記申請をしたところ、「共同担保として’という文言が入っていないこのままだと、共同担保にできません。」と、法務局から補正の連絡が入りました(しかも捨印が押されていなかった・・・・。)

土地と建物を共同担保にできないと何が困るかというと、根抵当権の各種登記事項変更手続きを行う際や、根抵当権を実行して競売にかけるときに、共同担保であれば(原則として)1つの手続で済むところ、別々の担保であれば手続きが担保の数だけ必要になってしまうんです

金融機関から「使ってください」と渡された定型の書類、よ~く文言まで確認しなかったのは私の責任でもありますが、「いつもこの金融機関の担保設定するとき、他の司法書士さん達はどうしてるんやろう・・・?」と疑問に思いました

しかも捨印があれば簡単に訂正できたところ、捨印がなかったが故に、もう一度登記義務者に印鑑をもらいなおすことになり、すごく苦労しました。

「金融機関の作った書類は絶対間違いない」という考えは捨てなければならない、と思いました

<みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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