2017.02.09.
商業登記【電話会議(Skype)の方法による取締役会】
今日、たまたまご指摘をいただき、調べてみました。
従来から、テレビ会議システムを利用した方法による取締役会の開催は「取締役間の協議と意見の交換が自由にでき、相手方の反応がよくわかるようになっている場合、すなわち、各取締役の音声と画像が即時に他の取締役に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっていれば可能である」という法務省の見解がありましたが、電話会議の方法による取締役会の開催については、どうでしょうか。
電話会議による場合は、テレビ会議と比較して画像の送受信ができるかどうかという点で異なりますが、このような差異は重要なものではないとして、「会議参加者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができるものであれば、現行法の解釈上、電話会議も許容される」ようです。
(民事月報57巻11号15頁)
登記申請を行うにあたって、議事録の作成で注意するポイントとしては、
「電話会議システムにより、出席者の音声が即時の他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同時に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていたこと」を議事録の記載から明らかにしておく必要があります
最近はSkypeの無料通話を利用した会議も増えているので、便利に利用してしまいますが、
そもそも「会社法上有効かどうか」ということをあまり考えたことがなかったのですが、よい勉強になりました。
<みさき司法書士事務所>
2017.02.04.
不動産登記【外国人登録原票の写しの郵送請求】
平成24年に新たな在留管理制度が導入されたことに伴って、外国人登録制度は廃止され、それまで市区町村で保管されていた外国人登録原票は、法務省で保管されることになりました。
平成24年の改正後は各市町村で日本人と同じように住民票を取得できます。
ただし、過去の住所移転の履歴は、法改正後に異動があったものしか記録されていません。
そのため、外国人が不動産の住所変更の登記を行う場合などで、平成24年の法改正前の住所に沿革をつけなければならないときは、法務省に対し、閉鎖された外国人登録原票の写しを開示請求しなければなりません。
ただし、やっかいな点は、請求権者は「本人又は法定代理人に限る」という点です。
職務上請求もできないため、本人に協力していただく必要があります。
しかし、その本人にも制度をよく理解していただけず、説明が難しいため、とても困ります。
( 裁判や相続などに関連して請求する場合は、利害関係人からの請求でも開示されないため、弁護士さんに依頼して弁護士法23条による照会を利用しないといけません。この時点で司法書士だと依頼をお受けできないことになります )
先日、不動産登記に利用するため、本人請求によって郵送請求をしたのですが、その際「何かあった場合の連絡先」として司法書士事務所の連絡先を書いておくことで、申請内容の確認は本人ではなく、司法書士事務所に連絡してもらえることがわかりました。
また、請求用紙も必ずしも本人の署名や捺印は求めていないようです。
開示された外国人登録原票の写しの返送先は本人の住民票上の住所地になりますので、完全な代理をすることは無理ですが、実質的な代理請求(?)が暗に認められているようです
<みさき司法書士事務所>
2017.01.23.
その他【台船の登記が可能か】
自分でもときどき忘れてしまうときがありますが、実は「海事代理士」の資格も持っているので、船に関する相談が来ることがあります
先日、「台船」に所有権を第三者に対して公示する方法があるかと相談を受けました。
台船というのは、よく海に浮かんでいる、作業用のクレーンを置いたり荷物を置いたりする、動力のない箱船のことです
通常の船であれば、20トン以上なら登記、20トン未満の小型船舶でも登録ができるので(対象外のものもあり。)、所有権の公示ができるのですが、台船は船と言いながらも、推進機関がないため、登記・登録の対象外となってしまいます。
では第三者に対して所有権を主張する方法としてはどのような方法が考えられるかですが、台船は基本的には単なる「動産」ですので(不動産以外は動産です!)、動産としての対抗要件を備えるしかありません・・・。
ただし、「建設機械抵当法」という法律に準拠し、建設機械として抵当権の目的とする場合にだけ、所有権保存の登記が認められていますが、抵当権の目的となっていなければ、所有権の登記はできません。(建設機械抵当法3条)。(打刻➡所有権保存登記➡抵当権設定登記の順序で手続を行いますが、所有権保存登記から30日以内に抵当権設定登記がなされない限り、建設機械登記簿は閉鎖されてしまいます。)
抵当権の目的にもならない場合には、やっぱり動産としての対抗要件を備えるしかないのでしょうか・・・。
ちなみに、民法の原則ですが、動産としての対抗要件の具備は、「引渡し」です。
いやいや、現実的には対抗要件として、無理がありすぎです
<みさき司法書士事務所>
2017.01.16.
不動産登記【権利証紛失で住所の沿革もつかない場合】
登記簿上の住所から現住所への住所変更の登記も行う必要がある場合に、昔取得された不動産の場合、住民票を取得しても、戸籍の附票を取得しても、住所の沿革がつかないような場合があります。
そんな時には、通常は住所変更登記の申請書に、「申請者本人に間違いありません」という上申書を添付することで登記を通してもらうのですが、その際の原則の取り扱い(大阪のローカルルールかもしれませんが。)は次の通りになっています。
第一に、
登記名義人からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+不動産の権利証
権利証が紛失してしまって存在しない場合は、
第二に、
登記名義人からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+固定資産税の納税通知書+固定資産税の領収書
納税通知書もない場合は、
第三に、
登記名義人からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+成人2名による保証書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)
*類似するケースとして相続の場合はコチラ
保証人2名は家族でも他人でも、誰でも良いので、依頼を受けた司法書士が保証人になることもできるのですが、やはりできれば保証人をたてずに登記の申請を行いたいところです。
最近、ご依頼を受けたケースでは、住所に沿革がつかず、権利証紛失、納税通知書紛失という状態でした。
上申書やその添付書類そのものは、登記申請書の法定添付書面ではないので、もう少し柔軟に対応してもらえないものかと思い、上申書に次のような書面を添付して間接的に沿革を証明することで登記申請を試してみたところ、無事に登記が完了しました。
【上申書の添付書類】
□住所に沿革がつかないことの証明書類(住民票、除票、戸籍の附票)
□印鑑証明書
□名寄帳(←本物件以外にも不動産を所有されていたので。)
□納税証明書
□他の物件の登記簿謄本(←その他の不動産については住所の沿革がついたため)
□登記簿上の住所の不在住証明書
「他に所有している物件の方は、住所に沿革がつくでしょ?だから本人に間違いありませんよ。」ということを上申書に記載しました。
法務局も結構柔軟に対応してくれるんだなぁと、一安心でした。
柔軟な対応が大事!と改めて思いました。
<みさき司法書士事務所>
2017.01.10.
その他【長野旅行に行ってきました】
新年早々、司法書士の先輩と、土地家屋調査士の友人と、長野県に旅行してきました。
美ヶ原高原にある、山小屋のホテルに宿泊し、雪に閉ざされた生活を疑似体験しようと思っていたのですが、今年は例年より暖かく、想像よりも積雪量が少なくて残念でした
部屋からは遠くに富士山が見えました
どこにあるかわかりますか~??
答えは・・・・。
朝もすっきりと晴れて同じ景色から富士を望むことができました。
↓翌朝に撮った写真
雪山はとても美しいですね
壮大な自然に触れると、心が洗われるような気がします
そういえば、以前も年明けに富士山見てる気がします。
(過去のブログ)
新年から富士山を見るのは縁起がいいですね
連休も終わり、今週から年明けの仕事が忙しくなります。
健康に気を付けて頑張りたいと思います
<みさき司法書士事務所>