2014.08.12.
司法書士【司法書士の歴史について】
来月、全国青年司法書士協議会の全国研修会で、なぜか私が司法書士法改正の歴史について、
お話しすることになったため、一生懸命歴史を調べています
一昨年、ちょうど司法書士制度140周年記念だと司法書士会で話題になっておりましたが、
私自身は司法書士の歴史についてあまりよく知りませんでした。
この度調べるきっかけがあり、とても勉強になりましたので、
その一部、特に起源の部分について少し記事にしたいと思います
司法書士の歴史は遡ること今から142年前、
明治5年に太政官無号達(だいじょうかんむごうたつ)で定められた「司法職務定制」に遡ります。
太政官というのは昔の立法機関のようなものです。
司法職務定制は全22章108条から成る法典で、この第10章の部分に
「証書人・代書人・代言人職制」という法制度を支える3つの基本的な職能が定められています。
このうち、証書人は後の公証人、代言人は後の弁護士、そして、代書人が司法書士の起源であるとされています。
代書人の仕事は、司法職務定制42条1項で「各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調成シテ其訴訟ノ遺漏無カラシム」と定められておりましたから、もともとは訴状等の裁判関係書類作成を職務としていたようです。
その後、明治19年になって「登記法」が制定され、不動産登記制度が設けられます。
当時の不動産登記制度は現在の登記制度と異なり、登記事務は下級裁判所で行われていました。
そのため、不動産登記制度の開始によって、代書人の職務に登記関係書類の作成が加えられたものと推測されます。
この時点で驚きですよね?
司法書士の職務の起源は、登記ではなくて、裁判事務だったのです。
そして、大正8年に「司法代書人法」が制定され、司法代書人は法的資格として確立されました。
昭和10年には「司法代書人法中改正法律」が制定され、「司法代書人」から「司法書士」へと名称が改められました。
昭和24年、「法務局及び地方法務局の設置に伴う関係法律の整理等に関する法律」が制定されます。
これによって、登記事務は裁判所の管轄から、法務局又は地方法務局又はその支局若しくは出張所が
管轄登記所として取り扱うこととなったようです。
これを受けて、翌25年には司法書士法も改正され、
監督・懲戒する者が裁判所長から法務局長に変わるなどの各種変更がありました。
その後、何度も何度も法律改正を繰り返し、司法書士制度は現在に至っています。
(端折ってしまってすみません…。)
特に顕著だった改正のは、簡易裁判所の代理権を手に入れた、平成14年の改正だといえるでしょう。
これからどのように司法書士制度は変わっていくのか、
楽しみなようで、怖いですね。
<みさき司法書士事務所>
2014.08.08.
その他【夏季休暇②】
オーストラリアでもう一か所訪れた場所は、ケアンズです。
コアラ抱っこができる動物園がある場所です
(オーストラリアではコアラを抱っこできる州とできない州があって、
ケアンズのあるクイーンズランド州はできる州なのです。)
もちろん私もコアラを抱かせてもらいました。
毛が固くて刺さるような感じの肌触りでした
MYカメラでの撮影は禁止だったため、たくさん写真を撮ることはできず、残念でした。
キュランダという村で、熱帯雨林の中を列車に乗って駆け抜けました。
「世界の車窓から」で有名になった風景です
熱帯雨林の中には危険な植物ももちろんありました。
この植物は、小さなトゲが生えていて、刺さると皮膚を削らなければ
取ることができず、3ヶ月くらい痛みに苦しむことになるそうです。
(名前忘れました…。)
動物園には絶滅危惧種の鳥も!
この鳥でないと種を落とすことのできない種類の植物も熱帯雨林の中には
存在するため、この鳥が絶滅すると、熱帯雨林の生態系が変わってしまうそうです。
「カソワリ」と言って、日本名では「火喰い鳥」とも呼ばれることもあるそうです。
それから、ワラビーも!
可愛かったです。
この仕事をしていると、なかなか海外旅行には行けないので、
すごくいい思い出になりました。
<みさき司法書士事務所>
2014.08.06.
その他【夏季休暇①】
5日ほどお休みをいただいて、オーストラリアへ旅行してきました。
オーストラリアといっても、シドニーとかではなくて、田舎の方です。
死ぬまでに1度は行ってみたかったエアーズロック
「エアーズロック」は別名「ウルル」と呼ばれていて、
世界最大の一枚岩で、アボリジニーの聖地として崇められています。
広い大地の上に悠然とそびえる姿は貫禄でした。
近くに行くと、岩の隙間にできた穴の中などに、
先住民族の残した絵があります。
渦巻きは「水」を表していると言われているそうです。
砂漠において、水はとっても貴重なものだったんですね。
実は私も知らなかったんですが、この地域には「ウルル」の他に、
「カタ・ジュタ」と呼ばれるもう一つの大きな岩があります。
(岩って言っても山のような大きな岩ですよ。)
これだと小さく見えるでしょう?
人間と比べてみてください。
近くで見るとすごい高さです。
そびえ立っています。
「カタ・ジュタ」を散策したときの写真。
風の谷と言われている場所です。
水たまりに映る空がとってもきれい!
ガイドさんによると、ここは絶景ポイントなんだそうです。
写真で見るより、実物は大迫力でした!
アボリジニーは山を聖地としていたと言いますが、
本当に神様か何かが住んでそうな気がしますよね。
<みさき司法書士事務所>
2014.07.31.
その他【供託原因が時効消滅した供託金の取戻し】
先日仲の良い弁護士さんたちと雑談しておりました際に、なぜか供託の話になりました。
(なぜかは覚えておりません…。)
意外にも弁護士さんは供託は専門外だったようで、ご存知なかったようなのですが、
弁済供託したお金は、供託原因が消滅したら取り戻すことができるという話で盛り上がりました。
しかも年利0.024%の利息が付いて戻ってくるという…(笑)
根拠は供託法8条2項、3条、供託規則第33条です。
司法書士は試験科目に供託法が含まれておりますので、
昔勉強したことをかすかに覚えていたのです。
供託はあくまでも、義務を履行して、債務不履行となることを免れるための制度ですから、
供託したお金を債権者が受け取らないまま、供託原因となった債務が時効消滅した場合、
取り戻せるのですよ~。
あ、意外とみんな知らないんだー!と驚きました。
<みさき司法書士事務所>
2014.07.30.
債務整理【自己破産同時廃止の基準(大阪地裁)】
【債務者Aさん】
・住宅ローンが3000万円くらい
・連帯保証債務が3000万円くらい
・その他消費者金融や銀行からの借り入れ500万円くらい
合計6500万円くらいの借金がある。
・財産は、住宅ローンの担保になっている居住用不動産のみ。
上記のようなAさんが自己破産申立を行うにあたって、
同時廃止事件とできるかどうか、少し不安があるので調べました
もし、破産管財事件となってしまうと、司法書士が申立をした場合、
管財人選任費用が弁護士が申し立てた場合に比べて高額となり(原因は謎です。
司法書士の関与を排除するための弁護士会と裁判所の申し合わせかも!?)、
依頼者にとって不利益になってしまいます
なお、同時廃止事件で行う場合には、管財人選任費用は必要となりません
【管財人選任費用】
大阪地裁においては
弁護士申立だと、20万5000円~
司法書士申立だと、50万円前後~ (なんでこんなに高いねん)
と言われています。
*いずれの場合でも、実際に申立をしてから、裁判官が事案の難易度によって費用を決めるため、
はっきりとした金額はわかりません。
【同時廃止基準】
大阪地方裁判所の基準では(地域によって異なるんで、関西だけの基準です。)、
次の(1)~(4)の全てに当てはまる場合には、同時廃止で事件が処理される可能性が高いです。
(あくまで、可能性の問題であり、最終的には裁判所の判断となります。)
(1)①又は②にあてはまる場合
①生活保護受給者
又は
②実質負債額(総債務額から保証債務及び住宅ローン債務を控除した額)が
1000万円以下で、かつ、申立時において事業を営んでいないか、法人の代表者でない場合
(2)
(1)の①又は②の要件を満たす場合であって、かつ、以下の財産が20万円を超えない場合
1.預貯金や積立金
2.保険の解約返戻金
3.自動車
4.敷金や保証金
5.退職金(ただし、退職金は8分の1で評価されます。)
6.電話加入権
7.過払い金
8.その他の債権
(3)担保権のついていない不動産がない場合
(4)射幸行為(飲食・ギャンブル・買い物)などの免責不許可事由がない場合
【不動産がある場合】
不動産がある場合でも、下記①②の通り、住宅ローン等の抵当権がついており、
オーバーローンとなっている物件であれば無価値の物件として扱うことになりますので、
その他が同時廃止基準の要件を満たす限り、同時廃止事件とすることができます。
①不動産の被担保債権(住宅ローン等)の残額が固定資産税評価額の2倍を超えている場合
又は
②不動産の被担保債権(住宅ローン等)の残額が固定資産税評価額の1.5倍を超えて2倍までの場合は、
被担保債権(住宅ローン等)の残額が査定書の1.5倍を超える場合
*オーバーローンとなっている不動産は、申立前に売却しても問題ありません。
おそらく、住宅ローン債権者の側から売却して欲しい旨の指示をしてくると思います。
ただし、事前に売却する場合は、オーバーローンである旨を確認することと、
売った時の資料は全てきちんと取っておいてください。
心配であれば、専門家に相談しながら売却の手続きを進めてください。
したがって、Aさんは、不動産を持っているものの、オーバローン状態ですし、
住宅ローンと連帯保証によって生じた債務を除く実質負債額は500万円なので、
なんとか同時廃止によって申立を行うことができそうです。
なお、弊事務所では、管財事件となる恐れのある事案については、
かならずご事情をお伺いした上で、弁護士に引き継ぎをさせていただきます。
依頼者の方の利益を最優先させていただきます。まずはご相談ください。
(ご不安な方には弁護士事務所まで同行もさせていただきます。)
<みさき司法書士事務所>