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2023.11.11

不動産登記【本人確認情報の作成と添付書類】

こんにちは
気が付けば今年もあと2か月程となりました。早い!

不動産登記の申請の際に、権利証(登記識別情報)を紛失・失念されているときは、
事前通知又は本人確認情報作成の方法によります。(法人が事前通知を利用する場合

今年は本人確認情報を作る機会が多かったなぁ…と振り返りつつ、
色んな小ネタがありましたので、備忘録を兼ねてここに少し書いておこうと思います。

①運転免許証とは
本人確認情報には、資格者代理人が申請人が登記名義人であることを確認する際に提示を受けるべき書面は、
不動産登記規則72条2項に記載があります。
1号書類に定めがあるものは「顔写真付き身分証明書」とよく言われているものです。
具体的には、
「運転免許証」、「個人番号カード」、「パスポート(氏名・生年月日の記載があるものに限る)」、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「運転経歴証明書」です。

ある取引で、本人確認のため、顔写真付き身分証明書の提示を求めたところ、「小型船舶操縦免許証」を提示され、
「国土交通省発行の運転免許証だからこれでいけるでしょ?銀行とかいつもこれでいけてるよ。」と言われました

しかし、条文をよく見ると、運転免許証とは、「道路交通法92条1項に規定する運転免許証をいう」ときちんと書かれておりますので、
これは使えないということがわかりました。

官公庁発行の運転免許証と言っても、何でもいいわけではないのです
迷ったときは、条文をよく読むことはとても大事です。

②顔写真のない本人確認書類(2号書類)
さて、顔写真付き身分証明書がない場合によく聞く、「顔写真のない本人確認書類2種類の提示」の話です。
いわゆる2号書類というもので、具体的には、次の通りです。このうち2つを提示です。
「国民健康保険」、「健康保険」、「船員保険」、「後期高齢者医療被保険者証」、「介護保険の被保険者証」、「健康保険日雇特例被保険者手帳」、「国家公務員共済組合員証」、「地方公務員共済組合員証」、「私立学校教職員共済制度の加入者証」、「基礎年金番号通知書」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」、「母子健康手帳」、「身体障害者手帳」、「精神障碍者保健福祉手帳」、「療育手帳」、「戦傷病者手帳」です。(いずれも住所・氏名・生年月日の記載があることが必要です。)

いつの間にやら「年金手帳」は含まれなくなったのですね
2022年4月に年金手帳が廃止されたそうで、今の若い子は年金手帳を交付されていないのだそうです
(自分も年とったな…
過去に発行された年金手帳も、2号書類には含まないようですので、要注意ですね。

そして、よく業者さんが勘違いされているのは、「マイナンバー通知カード」も2号書類だと思われているケースです。

今年あったのは、権利書は紛失したけど「マイナンバーカード(1号書類)あるから大丈夫です!」とおっしゃっていた売主様が決済当日に持ってこられたのが、
「マイナンバー通知カード」…  他には何も1号書類及び2号書類を持ち歩いておらず…。 さすがにこの時は決済流れました…
業者さん、事前に一応確認しといてください

それ以降、「マイナンバーカード」持ってますという方には、通知カードのことじゃないかをちゃんと確認するようにしています

③ 1号書類がない!2号書類はあるけど1枚しか用意できない!という何にもない人の場合
いやいや、そんな人おらんやろ…と思っていても実際にはいらっしゃいます
「決済まで時間的に余裕があるならマイナンバーカード作っといてぇ~」と思いつつも、そういう人には次のように対応します。

不動産登記規則72条2項3号では
「前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、
当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載がるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法」
と書かれています。

一般的には「住民票」「戸籍の附票」「印鑑証明書」「国家資格の合格証書」などが考えられると思いますが、
印鑑証明書は登記義務者としてそもそも添付するものなので、ここでは使えず、選択肢から除外されます。

今年私が経験したケースでは、「相続による所有権移転」と「不動産の売買による所有権移転」を連件で同時に行うパターン。
もともと持っておられた持分について、権利証を紛失されており、本人確認情報の作成が必要だったのですが、
相続登記で戸籍の附票が必要で添付していたため、連件で出すなら戸籍の附票も選択肢から除外され、最終的に「住民票」で本人確認をしました

ただ、住民票というのは登記官からするとやはりその人が本人であることの担保としては弱いようで、
住民票を添付する場合は、その住民票上の住所地へ行って、本人から住民票の提示を受け(←職務上請求は使わない。)、
ご自宅において本人確認をしたという事実があって初めて本人確認情報となりえます。
自宅の表札も写真に撮って、本人確認情報に添付しました

その他、私は、「世帯全員の住民票」を取得してもらい、その他のご家族の本人確認書類(1号又は2号書面)の提示を受けた上で、
申請人が自分の家族であり、本人に間違いないということを聴取し、本人確認情報に記載するようにしています。

これは自分を守るためでもありますからね~

以上が本人確認情報作成にまつわる今年のネタでした。

 <みさき司法書士事務所>

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