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2021.07.26.
成年後見【法テラスを利用した本人申立てについて】
最近、ご本人申立てによる成年後見等開始の審判申立てのご依頼が増えてきているように感じます
民法7条によれば、本人も成年後見開始の審判申立てをすることが可能です。
既に判断能力が低下し、成年被後見人となることが予定されている者に手続行為能力が認められるのかという疑問がありますが、
この点、家事事件手続法118条は、手続行為能力を認める旨明記しています
(もちろん、最低限の意思能力はある必要があります。)
そして、本人申立てを行う場合で、かつ法テラスを利用することができるかどうか!?という点について、
原則として本人申立ての場合には法テラスとの三者間契約を行う能力が認められず(←法テラスの見解として)、法テラスの利用ができませんが、
法テラス大阪では限定的な場合において認める取り扱いがされているようです。
(ただし、近いうちに撤廃の流れがあるようですので、利用する際は要確認です。)
→2021年10月から一律に認めない取り扱いに運用が変わりました!!
この場合には、
①援助申込代理人から見て、法テラスと契約を締結する能力があるとうかがわせる事情
②保佐又は補助ではなく、後見開始でないと不都合が生じる事情
③自治体による申し立てを検討したかどうかとその経過
④親族を捜索した経過やその結果
⑤立替金の償還計画
などを報告しないといけないようです。
それもまぁまぁ大変ですね
法テラスを利用したいという場合には、後見類型ではなく、保佐類型を検討するなども視野に入れて準備を進める方がいいのかもしれませんね
<みさき司法書士事務所>