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2019.08.25.
不動産登記【売買契約に基づく手付金返還請求権の抵当権】
久しぶりの更新となりました
事務所は毎日賑やかです
さて、今年の春先に、「売買契約に基づく手付金返還請求権」を被担保債権として抵当権設定登記ができないかというご相談をお請けし、登記をさせていただきました
そのような登記ができるという先例があることは文献で読んで知っておりましたが、「契約から決済までの間の僅かな期間でわざわざ担保を取るなんて、いったいどのような局面で!?」と長年疑問に思っていました。
今回の取引不動産の価格が相当な高額であり、手付金だけで○億円さらに、契約後、引き渡しまでの間に分筆合筆や開発許可の申請があったりなど、半年以上の期間を要するような事案でした。
それは確かに手付金の保全措置が欲しいところですと妙に納得しました。
というわけで、売買契約書を確認の上、抵当権設定契約書及び登記原因証明情報を作成し、登記を行いました。
気合を入れて結構ボリュームのある登記原因証明情報を作成して法務局に事前照会をかけたのですが、
法務局から添削された結果、下記の通りとってもシンプルな登記原因証明情報に
登記の目的 抵当権設定
原因 令和○年○月○日売買契約に基づく手付金返還債権同日設定
抵当権の内容 債権額 金●●円
利息 無利息
登記原因となる事実又は法律行為
(1)被担保債権
甲は乙との間で、令和○年〇月○日、後記不動産に関して不動産の売買契約を締結し、甲は同日手付金として金●●●円を乙に差し入れ、乙はこれを受領した。
(2)抵当権の設定
乙は、甲のとの間で、令和○年○月○日、(1)記載の売買契約が解除された場合に発生する手付金返還債権を被担保債権とする抵当権を工期記載の不動産上に設定する旨を約した。
なお、抵当権設定は仮登記でもいいんじゃない?と友人司法書士からコメントをもらったのですが、
確かに仮登記なら登録免許税が安いのですが、実際に抵当権を実行するべき局面になった際に、
本登記に債務者の協力が得られないケースもあるため、担保を取るという主旨なのであれば本登記をしておくべきだと考え、お金はかかったものの、本登記を行いました。
もちろん、ケースによっては仮登記をするということも選択肢としてはアリだと思います。
<みさき司法書士事務所>