ブログ
2018.12.26.
商業登記【合同会社の有限責任社員の役員報酬】
先日、知り合いが節税のための法人を作るということで、合同会社の設立を行いました。
知り合い自身が社員になるのはもちろんですが、スタッフさんにも役員報酬を出すため、社員に入れたいと相談を受けました。
合同会社は出資した者が全員「有限責任社員」となり、有限責任社員は定款記載事項となります。
その中でも業務を執行する社員については「業務執行社員」として登記事項となります。
さらに、業務執行社員の互選により定められた代表社員は「代表社員」として登記されます。
と、合同会社の社員の地位は3段階あるのですが、
登記されない「有限責任社員」でも、役員報酬はもらえるのかどうなのか・・・・?
登記しなくても良い「有限責任社員」でも役員報酬を出して良いのであれば、
もし将来スタッフが会社を辞めても、登記の変更をする必要がなく、コストがかからず済みます
気になって、仲の良い税理士さんに質問したところ、調べてくれました。
すると、
「法人税法では、役員については、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものと規定されており、政令は、法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している者と規定しています(法2十五、法令7)。この場合、持分会社については、業務執行社員が政令で規定する役員に該当します(会社法590、591)。それ以外の社員であっても、実際の経営に従事していれば、法人税法の役員として取り扱われることもあるようです(法基通9-2-1)。ただ、実際の経営に従事するわけでないのであれば、業務執行社員としてきちんと登記される役員に選任しておくのが安全ですよ。」との回答でした。
(もちろん、実際に労働している実態があれば、従業員としての給与を支払うことは問題ありません。)
危なかった・・・・
大変勉強になりました
<みさき司法書士事務所>
2018.12.12.
商業登記【NPO法人の解散・清算】
最近NPO法人の社員総会の決議による解散手続きを行いました。
NPO法人も株式会社の解散とほぼ同じ工程を踏みます。
①社員総会において解散決議を行うのと同時に清算人を選任(定款で清算人を定めている場合は不要)
↓
②解散と清算人就任の登記
↓
③官報公告に掲載
↓
④所轄庁に対して解散の届出(ここは株式会社と異なりますね)
↓
⑤清算人が清算結了に至るまでの間、残務の結了や資産の処分行為などを行う
↓
⑥清算結了登記
↓
⑦所轄庁に対して清算結了の届出(ここは株式会社と異なりますね)
株式会社ではその清算結了に至るまでの間の収支について、清算人は最終の株主総会で報告し、
承認を得たところで「清算結了」となるので、⑤と⑥の間に株主総会があるのですが、
どうやらNPO法人は最後の報告は清算結了の要件とはなっていない様子でした。
なぜなら、NPO法人の場合、残余財産があれば定款に従い、関連する団体へ寄付することが義務付けられているため、
清算結了の際に残余財産があるということがあり得ないからなのだと思います。
もし代表理事や関係者からの短期借入金の負債のみがあって解散するといったケースの場合には、
最終の清算結了登記の際に添付する清算事務報告書の中で、
債権者から債権の全額について放棄を受けた旨記載しておけば足ります。
(放棄を受けられないような負債がある場合には裁判所での倒産手続になります。)
また所轄庁に対して解散の届出をする前提として、
毎年の各種報告が出されていなかった場合であっても、合わせてこれまでの各種報告を行う必要はなさそうです
(大阪市に確認したところ、提出義務自体が免除されるわけではありませんが、もう解散する法人に対して、
提出を求めることはわざわざしていないとのことでした。)
<みさき司法書士事務所>