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2018.08.03
相続【被相続人2名の遺産を同時に遺産分割する場合】
8月に入り、少し時間に余裕が出てきました
最近は本当に毎日暑く、昼間外回りをした日は夜ぐったりしてしまいますね
最近弁護士さんからご依頼を受けた相続登記で、「これは・・・」と思った遺産分割協議書がありました。
1枚の遺産分割協議書で、被相続人2名の遺産分割をしているのです。
もちろん、被相続人2名の相続人のメンバーは同じです。
(ご両親が順番にお亡くなりになっていて、お子様が相続人となるようなケースです。)
家庭裁判所では、被相続人2名についての遺産分割でも、
当事者となる相続人が同じ場合には遺産分割調停を1つの手続で行い、
調書を作成するようなこともあるので、当然、任意で作成した遺産分割協議書についても
問題なく登記できるだろうと考え、通常通りに登記の申請を行ったところ、やはり問題なく登記することができました。
当然といえば当然なのかもしれませんが、1つまた勉強になりました。
<みさき司法書士事務所>