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2018.01.09
不動産登記【申請意思の撤回による取下げ】
先日不動産の登記申請を入れたところ、その日の夕方に依頼者様から、「待った」がかかりました。
「事情があってもう少し後の日付に申請日をずらしたいので、申請中の登記をいったん取り下げて欲しい。」と言われたのです
登記は申請中~完了前であれば、取り下げることが可能です。
ただし、取り下げる事態に発展するということは滅多とないことですので、
実は、申請した登記を取下げるというのは初めてでした
(取下げに慣れているのもある意味ダメなんですけど・・・。)
法務局に確認したところ、登記の取下げは、補正のための取下げであれば、申請時にいただく委任状の代理権の範囲内で取下げができるのですが、「申請意思の撤回」の場合には、登記義務者&権利者の双方から、申請意思の撤回による取下げのための委任状を別途もらいなおす必要があるとのこと
依頼者様に説明したところ、「そんなに大変なら、取下げなくて大丈夫です!」とおっしゃっていただき、結局取下げは行わずにそのまま申請を進めることになりました。
そんなに取下げが大変なことだとは私も知らず、驚きました
<みさき司法書士事務所>
コメント
思ったのですが、最初から委任状に組み込むことは許されないんでしょうか。
- 2018.05.21 08:55
- 慕元華
「申請意思の撤回による取下げの委任」をあらかじめ委任状に入れておくという発想は無かったです・・・。
入っていれば、可能かもしれませんね。