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2017.09.18.

司法書士【全青司広島全国研修会へ参加】

台風が列島を横断した3連休でした
お出掛けの予定が大きく狂ってしまった方も多かったのではないでしょうか。

私は16日、17日は広島国際会議場で開催された全国青年司法書士会主催の、「ひろしま全国研修会」へ参加してきました最近は仕事が忙しく、なかなか全青司への参加ができていなかったため、久しぶりに全国の司法書士の仲間たちと交流することができて、変わらずバイタリティー溢れる様子を見て、すごく嬉しかったですと同時に、私も頑張らないとと、元気をもらいました

私自身が参加した分科会のテーマは、登記のIT化と司法書士の役割についての分科会でした。
どんどんIT化する各種行政手続きにおいて、登記申請も例外ではありません。
■完全オンライン申請となった場合、原本類のデータに司法書士が署名して送信し、データを法務局で保管することになるため、今まで法務局が原本を確認していた役割が司法書士に転嫁されることにより、司法書士に公証に近い役割が付与されるということ。
■完全オンライン申請となった場合の原本保管義務は誰にあるのか。もし司法書士が原本を保管できるとしたら、印鑑証明書などを悪用する者も出てくる可能性だってあるのではないか?
■いわゆる京都方式という不動産取引の際の権利者代理人と義務者代理人の共同代理申請など、結局司法書士自身がIT化の足を引っ張っているということ。
などが問題点としてパネルディスカッションが行われました。

パネラーは、
九州大学大学院法学研究院教授:七戸 克彦 先生
日本司法書士会連合会副会長:山内 鉄夫 先生
全国青年司法書士協議会制度委員会委員長:阿部 健太郎 先生

でした

七戸教授がここだけの話として話してくださった法改正案の内容もとても面白く、興味深いものでした。
(それはここには書けませんが・・・。)

これからの10年、20年、30年はきっとすごい勢いで社会も変わっていくでしょうし、登記制度も変わっていくことでしょう。それに対応しないといけないので、私も「ITが苦手」だなんて言っていられませんね

最後に、兵庫県青年司法書士会の仲間たちと広島国際会議場前で。




 <みさき司法書士事務所>

2017.09.01.

不動産登記【遺産分割の代償として不動産を贈与】

最近は朝晩がだいぶ涼しくなって過ごしやすくなってきましたね

タイトルそのままになりますが、先日遺産分割の代償として、不動産を贈与する登記を行いました。

「相続人○○は■■を取得する代償として、相続人△△に対し、金★★を支払う」という遺産分割(代償分割といいます。)はよくあるパターンなのですが、現金の代わりに相続人名義の不動産を他の相続人に現物給付する場合、所有権移転のための登記原因は一体どうなるんだろう・・・と調べてみたところ、ちゃんと先例がありました。

登記原因は「年月日遺産分割による贈与」となり、
登記原因日付は遺産分割協議の日(贈与&受諾した日)になるようです。
(登記研究528-184)

ただし、譲渡所得税がかかる場合があるため、慎重に行わなければならないですね。

<みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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